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◆☆雇4条〔定義〕
【関連条文】5
 被保険者の種類は,4つ プラス 1つ。
期間なし 一般 被保険者 (4条)
  → 基本手当 (13条)
高年齢 被保険者 (37条の2)
  → 高年齢求職者給付金 (37条の4)
4か月超 短期雇用特例 被保険者 (38条) → 特例一時金 (40条)
30日以内 日雇労働 被保険者 (43条) → 日雇労働求職者給付金 (45条)

特例高年齢被保険者(法37条の5)
@ 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
A 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
B  二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
 @〜Bのいずれにも該当する者が厚生労働大臣に申出 → 申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。
【過去問】54
 失業 ⇒ 離職し,働きたくて,働けるのに,就職できない。
短期雇用特例
被保険者
(法38条1項)
季節的に雇用される者 日雇労働被保険者でない
@ 4か月を超える期間を定めて雇用される者 A 週所定労働時間が30時間以上

日雇労働者(法42条) 公共職業安定所長の認可(法43条2項)
@ 日々雇用される者 ← これが典型例 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
A 30日以内の期間を定めて雇用される者 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者
労災保険  総則 雇用保険  総則
第1条〔目的〕 第1条〔目的〕
×第2条〔管掌〕 ×第2条〔管掌〕
第2条の2〔適用事業の範囲〕 ×第3条〔雇用保険事業〕
第3条〔適用事業〕 第4条〔定義〕
×第5条〔命令の制定〕
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