(K2301E) 《事業主》@
個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならない。 また,
労災保険法34条1項の規定に基づき労災保険に
特別加入した中小事業の事業主は,雇用保険については《
被保険者》と[ならない
](法4条1項)。
(K1502B) 《代表者》A
法人の代表者は原則として被保険者とならない。 また,労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については,申請に基づき,一定の要件のもとに雇用保険に
特別加入することが[認められない
](法4条1項)。
(K2401B) 《代表取締役》@
株式会社の代表取締役が《
被保険者》になることはない
(法4条1項)。
(K0601A) 《代表取締役》A
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は,[
被保険者とならない
:×被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる](法4条1項)。
(K1202D) 《取締役》@
株式会社の取締役は原則として被保険者に含まれないが,その者が同時に従業員としての身分を有し,報酬支払等の面から見て労働者的性格が強い場合
,〈×公共職業安定所長の認定を受けて〉,【
被保険者】となることができる
(法4条1項)(行政手続20351)。
(K1701A) 《取締役》A
株式会社の取締役は,同時に会社の従業員としての身分を有している場合に,[賃金支払の面からみて労働者的性格が強く雇用関係が認められるとき
:×役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ],【
被保険者】と[なる
](法4条1項)。
(K3002C) 《取締役》 B
株式会社の
取締役であって,同時に会社の部長としての身分を有する者は,報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって,雇用関係があると認められる場合,他の要件を満たす限り【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K0501A) 《監査役》
名目的に就任している
監査役であって,常態的に従業員として事業主との間に明確な
雇用関係があると認められる場合,【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K3002D) 《役員》@
特定非営利活動法人
(NPO法人)の
役員は,雇用関係が明らかな場合,【
被保険者】と[なり得る
](行政手引20351)。
(K2701A) 《役員》A
農業協同組合,漁業協同組合の役員は,雇用関係が明らかでない限り雇用保険の《
被保険者》とならない
(法4条1項)。
(K0601B) 《自営業》
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は,当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K0601C) 《長期欠勤》
労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合でも,被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K0601D) 《企業組合の組合員》
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は,組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に,当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し,その対償として賃金が支払われている場合,被保険者となるべき他の要件を満たす限り【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K0601E) 《夜間学部》
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は,被保険者となるべき他の要件を満たす限り【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K1801D) 《適用除外》
18歳未満の者が適用事業に雇用される場合,[適用除外に該当する者を除き
:×親権者又は後見人の同意がなくても,年少者雇用特例]【
被保険者】となりうる
(法4条1項)。
(K2401C) 《適用除外》
都道府県の長が,当該都道府県の事業に雇用される者について,雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い,その
承認を受けたとき,その
承認の申請に係る被保険者について,その承認の申請がなされた日
〈×の翌日〉から雇用保険法は
適用されない
(則4条1項2号)。
(K2501C) 《2以上》
同時に
2以上の雇用関係について
被保険者となることはない
(行政手引20352)。
(K1901B) 《2以上》
同時に
2つの適用事業に雇用される労働者は,週当たりの所定労働時間が通算して20時間以上であっても,[その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける
一つの
雇用関係についてのみ
:×両方の適用事業において]【
被保険者】となる
(法4条1項)(行政手引20532)。
(K1301C) 《在籍出向》
適用事業に雇用される労働者が,いわゆる
在籍出向により,その
雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合,原則として,その者が生計を維持するに必要な主たる
賃金を受ける
雇用関係についてのみ,【
被保険者】資格が認められる
(行政手引20352イ)。
(K1901C) 《海外出向》@
適用事業で雇用される被保険者が,事業主の命を受けて,取引先である米国企業のサンフランシスコ支店に3年間の予定で出向する場合,当該出向元事業主との雇用関係が継続している限り,【
被保険者】たる資格を失わない
(法4条1項)(行政手引20352)。
(K2401D) 《海外出向》A
適用事業で雇用される被保険者が,事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に
出向した場合に,当該出向元事業主との雇用関係が継続しているとき,当該出向期間が4年を超えても,【
被保険者】たる資格を[失うことはない
](行政手引20352)。
(K1301D) 《派遣労働者》@
いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合,各回の派遣先が異なっていても,同一の派遣元で反復継続し,[
1年:×6か月]以上派遣就業することが見込まれるならば,年収見込額のいかんを問わず,【
被保険者】となる
(派遣労働者雇用保険の適用基準)。
(K1901D) 《派遣労働者》A
いわゆる登録型の派遣労働者が,同一の派遣元事業主の下で期間2か月の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合,1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても,このような状態が通算して
1年以上続く見込みがあり,かつ,1週間の所定労働時間が20時間以上であれば,【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K1301B) 《現地採用》
適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主の支店への
転勣を命じられた場合,被保険者資格を失わないが,
現地で
採用される者は,国籍のいかんにかかわらず《
被保険者》とならない
(行政手引20352ニ)。
(K1301E) 《シルバー人材センター》
60歳で定年退職した者がシルバー人材センターの無料職業紹介を通じて臨時的かつ短期的な雇用に就く場合,その賃金が家計の主たる部分を賄わず,かつ反復継続して就労しない臨時内職的な就労に過ぎないものであれば,《
被保険者》とならない
(旧行政手引20367)。
(K0501D) 《ワーキング・ホリデー》
ワーキング・ホリデー制度による
入国者は,旅行資金を補うための就労が認められるものであることから,《
被保険者》とならない
(行政手引20352)。
(K0501E) 《技能実習生》
日本の民間企業等に
技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」,「技能実習1号ロ」,「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ,講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は【
被保険者】と[なる
](行政手引20352)。
(K0501B) 《家事使用人》@
専ら家事に従事する
家事使用人は,《
被保険者》とならない
(行政手引20351)。
(K1701D) 《家事使用人》A
家事使用人は被保険者とならないが,適用事業の事業主に雇用され,主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は,例外的に家事に使用されることがあっても,【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K2101A) 《同居の親族》@
同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが,事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合,それらの全員が《
被保険者》となる[訳ではない
](法4条1項)(行政手引20351)。
(K1301A) 《同居の親族》A
個人事業の事業主と同居している親族は原則として《
被保険者》とならず,法人の代表者と同居している親族についても,形式的には
法人であっても実質的には代表者の
個人事業と同様と認められる場合,原則として《
被保険者》とならない
(行政手引20351リ)。
(K0501C) 《同居の親族》B
個人事業の事業主と
同居している
親族は,当該事業主の業務上の
指揮命令を受け,就業の実態が当該事業所における他の
労働者と同様であり,賃金もこれに応じて支払われ,取締役等に該当しない場合,【
被保険者】となる
(行政手引20351)。
(K2401E) 《雇用関係》@
適用事業に雇用された者であって,雇用保険法6条のいわゆる適用除外に該当しない者は,
雇用関係に入った最初の日
〈×ではなく,雇用契約の成立の日〉から【
被保険者】となる
(法6条)。
(K0201D) 《雇用関係》A
適用事業に雇用された者で,雇用保険法6条に定める適用除外に該当しないものは
,雇用契約の成立日ではなく,雇用関係に入った最初の日に被保険者
資格を
取得する
(法4条1項)。
(K1202B) 《任意加入の認可》@
暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた場合,当該事業で雇用される労働者は,その意思のいかんにかかわらず,[任意加入の
認可があった日に
:×7日間の待期の後],当然に【
被保険者】となる
(法4条1項)。
(K0201E) 《任意加入の認可》A
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の
認可を受けたとき,その事業に雇用される者は,当該
認可[があった日
:×の申請がなされた日]に被保険者
資格を
取得する
(行政手引20556)。
(02雇2)
《資格取得届》@
事業主は
,雇用保険法7条の規定により,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて,当該事実のあった日の属する月の翌月〔
10〕日までに,雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する〔
公共職業安定所長〕に提出しなければならない
(則6条1項)。
(K2402B) 《資格取得届》A
事業主は,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る
被保険者となったことについて,当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者【
資格取得届】に必要に応じ所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則6条1項)。
(K2402C) 《資格喪失届》B
事業主は,その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る
被保険者でなくなったことについて,当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に雇用保険被保険者【
資格喪失届】に必要に応じ所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則7条1項)。
(K0201B) 《通知》
公共職業安定所長は,雇用保険被保険者資格
喪失届の提出があった場合に,被保険者でなくなったことの事実がないと認めるとき,その旨につき当該届出をした事業主に
通知しなければならないが,被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しても[
通知しなければならない
](則11条1項)。
(K2801D) 《雇用継続交流採用職員》
事業主は,その雇用する被保険者が
官民人事交流法21条1項に規定する雇用継続
交流採用職員でなくなったとき,当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続
交流採用終了届に所定の書類を添えて,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
(則12条の2)。
(19雇1)
《失業》
雇用保険法において【
失業】とは,被保険者が離職し,〔労働の意思及び能力〕を有するにもかかわらず,〔職業に就く〕ことができない状態にあることをいい,【
離職】とは,被保険者について,〔事業主との雇用関係〕が終了することをいう
(法4条3項)。
(K1201C) 《失業》
雇用保険法にいう【
失業】とは,被保険者が離職し,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあることをいうが
(法4条3項),同法上の給付の中には,被保険者が失業しなくても受給できるものも含まれている
(法10条5項)。
(K2603A) 《賃金》
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が,実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき,その差額は【
賃金】に[含まれる
](法4条4項)。
(K1902A) 《賃金日額》
【基本手当】の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり,時間外労働や休日労働に対する手当は,
賃金総額に[含まれる
](法4条4項)。
(K2107D) 《通貨以外》
雇用保険法における【
賃金】とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称のいかんを問わず,労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが,通貨で支払われるものに[限られない
](法4条4項)。
(K3003A) 《付加金》
健康保険法99条の規定に基づく
傷病手当金が支給された場合,その傷病手当金に
付加して事業主から支給される給付額は,《
賃金》と[認められない
](行政手引50502)。
(K0503A) 《前払い退職金》
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う,いわゆる
前払い退職金は,臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き,原則として,賃金日額の算定の基礎となる【
賃金】の範囲に含まれる
(法4条4項)(行政手引50503)。
(K0503B) 《住宅手当》
支給額の計算の基礎が月に対応する
住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合,当該手当は【
賃金日額】の算定の基礎に[含まれる
](法4条4項)(行政手引50501)。
(K2603E) 《住居の利益》
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合,その
住居の利益は
賃金日額の算定対象に[含まれる
](法4条4項)。
(K3003B) 《チップ》
接客係等が客からもらう
チップは,一度事業主の手を経て再分配されるものであれば【
賃金】と認められる
(行政手引50502)。
(K3003C) 《退職日の翌日以後》
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合,退職日の翌日以後の分に相当する金額は
賃金日額の算定の基礎に[算入されない
](行政手引50503)。
(K2603D) 《未払金》@
支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない【
賃金】は,賃金日額の算定対象に含まれる
(行政手引50451)。
(K3003E) 《未払額》A
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については,
未払額を[含めて]賃金額を算定する
(行政手引50609)。