(13災2)
《適用事業の範囲》
労働者災害補償保険は,第1条の目的を達成するため,業務上の事由又は〔通勤〕による労働者の負傷、疾病,障害、死亡等に関して〔保険給付〕を行うほか,〔
社会復帰促進等事業〕を行うことができる
(法2条の2)。
(2006B) 《損害てん補の性質》
企業内の災害補償制度が,労働協約,就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害てん補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合,政府は,当該保険給付について
支給調整を行うことが[できる
](法2条の2)(法附則64条2項)。
(2006A) 《事業主の損害賠償》
保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が,同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合,政府は,損害賠償の事由,内容,損害てん補の程度等を総合的に勘案して[労働政策審議会の議を経て,厚生労働大臣の定める基準により,その価額の限度にて
:×政令で定める基準により],保険給付の全部又は一部の支給を
行わないことができる
(法2条の2)(法附則64条2項)。