(1308C) 《納付済期間》
保険料
納付要件に関し,厚生年金保険の被保険者期間は,国民年金における保険料納付済期間とされ,また,国民年金における保険料
免除期間は厚生年金保険の被保険者期間中には存在しえない
(法3条1項1号)。
(2201B) 《報酬》
【
報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない
(法3条1項3号)。
(2401A) 《見舞金》@
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合,当該
見舞金は臨時に受け取るものであるが,厚生年金保険法3条1項3号に規定する【
報酬】に[含まれる
](法3条1項3号)。
(1605C) 《見舞金》A
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を
見舞金として支給する場合,これは事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり,
報酬に含まれる
(法3条1項3号)。
(2904A) 《報酬》@ 年4回
被保険者が労働の対償として毎年期日を定め4半期毎に受けるものは,いかなる名称であるかを問わず,厚生年金保険法における《
賞与》と[みなされず,【
報酬】に該当する
](法3条1項4号)。
(2310A) 《報酬》A 年4回
賞与の支給が,給与規定,賃金協約等の諸規定によって年間を通じて
4回以上支給されることが客観的に定められているとき,当該賞与は【
報酬】に該当し,定時決定又は7月,8月若しくは9月の随時改定の際には,7月1日前の1年間に受けた
賞与の額を12で除して得た額を,
賞与に係る部分の
報酬額として算定する
(平15.2.25庁保発2号)。
(03厚1)
《賞与》@
厚生年金保険法における【
賞与】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち,〔
3か月を超える期間ごとに〕受けるものをいう
(法3条1項4号)。
(2201C) 《賞与》A
【
賞与】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち,
3か月を超える期間ごとに受けるものをいう
(法3条1項4号)。
(3008D) 《賞与支払届》 年3回
7月1日前の1年間を通じ
4回以上の
賞与が支給されているとき,当該賞与を【
報酬】として取り扱うが,当該年の8月1日に賞与の支給回数を,年間を通じて
3回に変更した場合,[
次期の定時改定
:×当該年の8月1日]以降に支給される【
賞与】から
賞与支払届を提出しなければならない
(法3条1項4号、24条の4第1項)(昭53.6.20保発47号)。
(2201D) 《事実上》
配偶者,夫及び妻には,婚姻の届出をしていないが,
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
(法3条2項)。
(0608E) 《事実婚関係》
離婚の届出がなされ,戸籍簿上も離婚の処理がなされているものの,離婚後も
事実上婚姻関係と同様の事情にある者については,その者の状態が事実婚関係の認定の要件に該当すれば,これを
事実婚関係にある者として認定する
(法3条2項)。
(0606D) 《内縁関係》
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と
内縁関係にある場合,婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから,届出による婚姻関係が優先される。 しかし,届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているとき,
内縁関係にある者が
事実婚関係にある者として認定されることが[ある
](法3条2項)。