(1409E) 《強制適用事業所》
社会福祉法に定める社会福祉事業において,パートタイムの従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するとき,厚生年金保険法に定める【
強制適用事業所】となる
(法6条1項1号タ)。
(1510E) 《法人》
有限会社である事業所において,常時5人未満の従業員を使用する場合,【
強制適用事業所】と[なる
](法6条1項2号)。
(0410A) 《法人化》
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所について,
法人化した場合,適用事業所と[なり
](法6条1項2号),当該
法人化した事業所が適用事業所となるため,厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を[受ける必要はない]。
(2101D) 《強制適用事業所》
更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は,【
被保険者】とされる
(法6条1項)。
(1701B) 《組合長》
法人の理事については,その法人から労務の対償として報酬を受けているとき,
被保険者となるが,
〈×個人事業所の事業主や〉法人でない組合の
組合長は【
被保険者】となることが[できる
](法6条1項2号)。
(2801B) 《強制適用》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
貨物積み卸し業の事業主は,その事業所を【
適用事業所】とするために任意適用事業所の
認可を[受ける必要はない
](法6条1項1号)。
(2801E) 《強制適用》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
学習塾の事業の事業主は,その事業所を【
適用事業所】とするために任意適用事業所の
認可を[受ける必要はない
](法6条1項1号)。
(0104C) 《強制適用》
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の
と殺業者である事業主は,(強制適用事業所に該当するので),厚生労働大臣の
認可を受けることで,当該事業所を【
適用事業所】とすることが[できる訳ではない
](法6条1項)。
(1804B) 《強制適用》
常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち,物の製造,加工,選別,包装,修理又は解体の事業は【
適用事業所】となるが,旅館,料理店,飲食店等のサービス業は《適用事業所》とはならない
(法6条1項)。
(2801A) 《旅館》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
旅館の事業主は,その事業所を【適用事業所】とするためには
任意適用事業所の
認可を受けなければならない
(法6条1項)。
(2801C) 《理容業》
常時5人の従業員を使用する,個人経営の
理容業の事業主は,その事業所を【適用事業所】とするためには
任意適用事業所の
認可を受けなければならない
(法6条1項)。
(0407E) 《宿泊業》
宿泊業を営み,常時10人の従業員を使用する個人事業所は,任意適用の申請を[して,厚生労働大臣の
認可を受ければ],厚生年金保険の【適用事業所】となる
(法6条3項)。
(0104A) 《畜産業者》
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の
畜産業者である事業主の事業所は,
強制適用事業所と[ならない]ので,【
適用事業所】となるために厚生労働大臣から
任意適用事業所の
認可を受ける必要が[ある
](法6条1項)。
(2904D) 《2分の1の同意》@ (法改正)
常時従業員5人
(いずれも70歳未満とする)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が,【
適用事業所】の認可を受けようとするとき,当該従業員のうち3人以上の
同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならなかった
(法6条3項)。
(1901E) 《2分の1の同意》A
適用事業所以外の事業所が【
適用事業所】になるとき
,〈×及び適用事業所でなくするときは〉,当該事業所に使用される従業員
(適用除外に該当する者を除く)の[
2分の1:×4分の3]以上の
同意を得て厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
(法6条4項)。
(2505A) 《2分の1の同意》B
厚生年金保険法6条3項に定める【
任意適用事業所】となる
認可を受けようとするとき,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者
(同法12条の規定により適用除外となる者を除く)の[
2分の1:×3分の2]以上の
同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない
(法6条3項)。
(0206B) 《2分の1の同意》C
【
任意適用事業所】の
認可を受けようとする事業主は,当該事業所に使用される者
(厚生年金保険法12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く)の[
2分の1:×3分の1]以上の
同意を得たことを証する書類を添えて,厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない
(法6条4項)。