(1803A) 《被保険者》
適用事業所に使用される70歳未満の者で,その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるとき,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](旧法12条1号ハ)。
(1901C) 《任意単独被保険者》
適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者
(船舶所有者に使用される船員を除く)であって日々雇い入れられる者は,その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合,事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて,【任意単独
被保険者】となることができる
(法10条1項)。
(2101A) 《2か月以内》
臨時に使用される者
(船舶所有者に使用される船員を除く)であって,
2月以内の期間を定めて使用される者は,《
被保険者》とされない。ただし,所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき,その超えた日から【
被保険者】となる
(法12条1項ロ)。
(0410B) 《2か月以内》
適用事業所に使用される70歳未満の者であって,
2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者
(船舶所有者に使用される船員を除く)は,厚生年金保険法12条1号に規定する適用除外に[該当し],使用される当初から厚生年金保険の被保険者と[ならない
](法12条1項ロ)。
(2702D) 《季節的業務》
季節的業務に使用される者
(船舶所有者に使用される船員を除く)は,当初から継続して[4か月
:×6か月]を超えて使用されるべき場合を除き,《
被保険者》とならない
(法12条3項)。
(2501E) 《臨時的事業》@
臨時的事業の事業所に使用される者であって,その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合,厚生年金保険の《
被保険者》とならない
(法12条4号)。
(2808E) 《臨時的事業》A
4か月間の
臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は,その使用されるに至った日から《
被保険者》と[ならない
](法12条4号)。
(2501D) 《所在地が不定》@
巡回興行などの
所在地が一定しない事業所に使用される者であって,その者が引き続き6か月以上使用される場合,厚生年金保険の《
被保険者》とならない
(法12条2号)。
(1608D) 《所在地が不定》A
巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者について,当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合,その者は《任意単独
被保険者》になることが[できない
](法12条1項2号)。
(2501C) 《船員》@
船舶所有者に臨時に使用される
船員であって,その者が引き続き
1か月未満の期間日々雇い入れられる場合,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条1号)。
(3001B) 《船員》A
船員法に規定する
船員として船舶所有者に
2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は,当該期間を超えて使用されないとき,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条1号)。
(2501A) 《船員》B
船舶所有者に使用される
船員であって,その者が継続して
4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条3号)。
(2102C) 《船員》C
船舶所有者によって季節的業務に使用される
船員たる70歳未満の者は
,〈×厚生年金保険の被保険者とされないが,その者が継続して4か月を超えて使用される見込みであるときは〉,使用開始当初から【
被保険者】になる
(法12条3号)。
(0503C) 《船員》D
適用事業所に使用される70歳未満の者は,厚生年金保険の【
被保険者】となるが
(法9条),船舶所有者に臨時に使用される
船員であって
日々雇い入れられる者は【
被保険者】と[なる
](法12条1号)。
(1301E) 《就職予定先》
22歳の大学在学中の学生であって,卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は,当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合,厚生年金保険の【
被保険者】となる
(昭16.12.22社発1580号)。
(2904B) 《大学の学生》
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が,ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であれば,大学の
学生であっても,厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条)。
(0407A) 《短時間労働者》
常時40人の従業員を使用する
地方公共団体において,1週間の所定労働時間が25時間,月の基本給が15万円で働き
,〈×継続して1年以上使用されることが見込まれる〉短時間労働者で,生徒又は学生ではないX(30歳)は,厚生年金保険の【被保険者】と[なる
](法12条5号)。
(0407C) 《4分の3基準》
常時90人の従業員を使用する
法人事業所において,1週間の所定労働時間が30時間,1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z(18歳)は,厚生年金保険の【被保険者】と[なる
](法12条5号)。 なお,Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間,1か月間の所定労働日数は24日である。
(0209D) 《4分の3基準》
特定適用事業所以外の適用事業所においては,1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が,同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の
4分の3以上である者を被保険者として取り扱うが,雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき,
4分の3基準を満たさないものの,事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果,実際の労働時間又は労働日数が直近[2か月
:×6か月]において
4分の3基準を満たしている場合で,今後も同様の状態が続くことが見込まれるとき,
4分の3基準を満たしているものとして取り扱う
(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0508A) 《特定適用事業所》@
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる【
特定適用事業所】とは,事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって,当該1又は2以上の適用事業所に使用される〔
特定〕労働者の総数が常時
100人を超える事業所のことである。
(0108C) 《特定適用事業所》A
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって,当該1又は2以上の適用事業所に使用される
特定労働者の総数が常時[
100人]を超えるものの各適用事業所のことを【
特定適用事業所】というが,初めて特定適用事業所となった適用事業所
(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)の事業主は,当該事実があった日から
5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(平24法附則17条12項)。
(0108D) 《不該当の申出》
厚生年金保険法施行規則14条の4の規定による特定適用事業所の
不該当の申出は,《
特定適用事業所》に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者
(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう)の
4分の3以上で組織する労働組合があるとき,当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない
(平24法附則17条2項)。
(0207D) 《不該当の申出》
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は,事業主が実施機関に所定の申出を[しなくても],厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](平24法附則17条2項)。
(0207C) 《特定適用事業所》
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定
4分の3未満短時間労働者は,事業主が実施機関に所定の申出をしない限り,厚生年金保険の《
被保険者》とならない
(平24法附則17条1項)。
(0207E) 《特定適用事業所》
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定
4分の3未満短時間労働者について,
厚生年金保険法10条1項に規定する厚生労働大臣の
認可を受けて《任意単独
被保険者》となることが[できない
](平24法附則17条の3)。
(0207A) 《88, 000円未満》
特定適用事業所に使用される者は,その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の
4分の3未満で,
厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が
88, 000円未満である場合,厚生年金保険の《
被保険者》とならない
(法12条5号)。
(0207B) 《1年以上》
【特定適用事業所】に使用される者で,その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の
4分の3未満の者は,当該事業所に継続して
1年以上使用されることが見込まれない場合,(他の適用除外事由に該当しない限り),厚生年金保険の【
被保険者】と[なる
](法12条5号)。
(2101E) 《高齢任意加入》@
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は,老齢厚生年金,老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の
受給権を有しない者であれば,【高齢任意加入
被保険者】となることが[できる
](法附則4条の3第1項)。
(2810D) 《高齢任意加入》A
適用事業所に使用される
70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が,老齢厚生年金,国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の
受給権を有しない場合,実施機関に申し出て,【
被保険者】となることができる
(法附則4条の3第1項)。
(0105D) 《高齢任意加入》B
適用事業所に使用される
70歳以上の者であって,老齢厚生年金,国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の
受給権を有しないもの
(厚法12条各号に該当する者を除く)が高齢任意加入の申出をした場合,実施機関への申出が受理された日に【
被保険者】の資格を取得する
(法附則4条の3第1項)。