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◇☆厚12条〔適用除外〕
【関連条文】
1月 2月 3月 4月 5月 6月
日々 ○ 1か月を超え(1号イ) ⇒ 被保険者
2か月以内 ○ 所定期間を超え(1号ロ) (2101A)(0410B)
季節的事業 都合により4か月を超え (2702D)
季節的事業  ○ 当初から4か月を超え(3号) (2501E) (2808E)
臨時的事業 都合により6か月を超え
臨時的事業  ○ 当初から6か月を超え(4号)
所在地の不定(2号) (1608D) (2501D)
特定適用事業所 ⇒ 特定労働者(50人以上) = 特定4分の3未満短時間労働者以外の者
(A) 週4分の3以上 and 月4分の3以上 ⇒ 被保険者となる ← 通常の労働者に近い
(A) 週4分の3未満 or  月4分の3未満 → (B) @ 週20時間以上 and A 月額88,000円以上 and B 生徒・学生でない + (C) 特定適用事業所(100人以上)  ⇒ 被保険者となる
【過去問】30
季節的業務 船員 70歳未満なら 当然被保険者
船員以外 当初から4月を越えて使用 初めから被保険者
2月以内の期間を定めて使用される者  二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
健康保険 被保険者  資格 厚生年金 被保険者  資格
第31条〔任意適用事業所〕 第6条〔適用事業所〕
第32条〔擬制適用〕 第7条〔擬制適用〕
第33条〔任意適用事業所の取消〕 第8条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
第9条〔当然被保険者〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第10条〔任意単独被保険者〕
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
第12条〔適用除外〕
第35条〔資格取得の時期〕 第13条〔資格取得の時期〕
第36条〔資格喪失の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕
×第15条〔異種別の変更〕
第39条〔資格得喪の確認〕 第18条〔資格得喪の確認〕
第18条の2〔異種別の重複
資格 適用事業所 第6条〔適用事業所〕 第7条〔擬制適用〕 第8条〔適用事業所の取消〕
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外) 第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
被保険者 種類 第9条〔当然被保険者〕
第10条〔任意単独被保険者〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕 第12条〔適用除外〕
得喪 第13条〔資格取得の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕 ×第15条〔異種別の変更〕
第18条〔資格得喪の確認〕 第18条の2〔異種別の重複〕
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