(1908E) 《70歳未満》
【任意
単独被保険者】となることができるのは,適用事業所以外の事業所に使用される[70歳
:×65歳]未満の者に限られる
(法10条1項)。
(1908A) 《事業主の同意》
【任意
単独被保険者】となるためには,事業主の
同意が必要である
(法10条2項)。
(1401B) 《適用取消の認可》
任意適用事業所の取消しが認可された事業所において,70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は,事業主の
同意が[なければ
](法10条2項),引き続き被保険者となることが[できない
](法14条3号)。
(1301D) 《事業主の同意》
第4種被保険者,船員任意継続被保険者又は高齢任意加入被保険者の資格を得る場合,[厚生労働大臣]の認可を受ける際に事業主の
同意を[要する
](法10条2項)(法附則4条の5第1項)。
(1608C) 《事業主の同意》
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は,被保険者となるためには,事業主の
同意が必要である
(法10条2項)。なお,保険料については,事業主が保険料の半額を
〈×負担することにつき同意をしない場合には,被保険者は保険料の全額を〉負担することになる
(法82条1項)。
(0209C) 《事業主の同意》
適用事業所
以外の事業所に使用される70歳未満の者であって,【
任意単独被保険者】になることを希望する者は,当該事業所の事業主の
同意を得たうえで資格取得に係る
認可の申請をしなければならないが,事業主の
同意を得られなかった場合,保険料をその者が全額
自己負担するのであっても,申請することは[できない
](法10条)。
(0603B) 《高齢任意加入》
適用事業所に使用される70歳以上の者であって,老齢厚生年金,国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの
(厚年法12条各号に該当する者を除く)は,厚生年金保険法9条の規定にかかわらず,実施機関に申し出て被保険者となることができる
(法10条)(法附則4条の3)。