(1410A) 《70歳未満》
平成14年4月1日前に65歳に達した者は,適用事業所に使用される70歳未満の者であれば,厚生年金の【
被保険者】と[なる
](法9条)。
(0206E) 《代表取締役》
株式会社の代表取締役は,
70歳未満であれば【
被保険者】となることが[あるし],代表取締役以外の取締役も【
被保険者】となることがある
(法9条)。
(0407B) 《法人の代表者》
代表者の他に従業員がいない法人事業所において,当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し,その対価として,社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者
(50歳)は,厚生年金保険の【被保険者】となる
(法9条)(昭24.7.28保発74号)。
(0606A) 《短時間労働者》
特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,
000円以上,かつ,学生ではない)は,雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし,業務の都合によって,2か月連続で実際の労働時間が週20時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は,実際の労働時間が週20時間以上となった月の3か月目の初日に,甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する
(法9条)。
(1301A) 《英国》
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定により,日本国の領域内において就労し,かつ,保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者であって政令で定める者は,厚生年金保険法で定める適用事業所に使用される65歳未満の者であっても厚生年金保険の《被保険者》にならない
(旧法4条1項)。
(1804E) 《第3種被保険者》
第3種被保険者とは,鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって,第4種被保険者〔及び船員任意継続被保険者〕以外のものをいう
(昭60法附則5条12号)。
(1510D) 《第4種被保険者》
昭和7年4月2日[以降
:×前]に生まれた者で平成14年3月31日において
第4種被保険者であった男子の場合に,この者が引き続き平成14年4月1日において厚生年金保険の適用事業所に使用されるとき,同日,第1種被保険者に切り替わることとされた
(平12法附則15条)。
(1608E) 《高齢任意加入被保険者》
適用事業所に使用される70歳以上の者が【
高齢任意加入被保険者】となるためには生年月日は要件とされない。また,年齢を理由として資格を喪失することはなく,資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り,政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる
(法附則4条の3第5項)。
(1401D) 《高齢任意加入被保険者》
適用事業所に使用され【
高齢任意加入被保険者】の資格を取得した者は,〔事業主が保険料の半額負担に同意する場合〕,初めて納付すべき保険料又は特別保険料を事業主が滞納し社会保険庁長官が指定する期限までに納付しなかったとき,高齢任意加入被保険者の資格を[取り消さない
](法附則4条の3第3項但)。
(2501B) 《適用事業所以外》@
適用事業所
以外の事業所に使用される
70歳以上の者であって,老齢厚生年金,老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の
受給権を有しないものが,当該事業所の事業主の
同意を得て厚生労働大臣の
認可を受けた場合,厚生年金保険の
被保険者と[なる
](法附則4条の5)。
(2603C) 《適用事業所以外》A
適用事業所
以外の事業所に使用される
70歳以上の者が【
高齢任意加入被保険者】になるには,事業主の
同意を得たうえで,厚生労働大臣[の
許可を受けて,当該許可を受けた日
:×に対して申出を行うこととされており,その申出が受理された日]に資格を取得する
(法附則4条の5第1項)。
(0105E) 《適用事業所以外》B
適用事業所
以外の事業所に使用される
70歳以上の者であって,老齢厚生年金,国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の
受給権を有しないもの
(厚生年金保険法12条各号に該当する者を除く)が【
高齢任意加入】の申出をした場合,厚生労働大臣の
認可があった日に被保険者の資格を
取得する
(法附則4条の5第1項)。
(1608A) 《適用事業所以外》
適用事業所以外の事業所に使用される【高齢任意加入被保険者】は,加入の際には,事業主の
同意を得たうえで,厚生労働大臣[の
認可:×に申出を行う]という手続を行っている
(法附則4条の5第1項)。
(1706B) 《適用事業所》 → 申出 @
適用事業所に使用される
70歳以上の障害給付を受けている者であって,その者が適用除外に該当しないとき,事業主の同意が得られなくても,厚生労働大臣[に
申し出る
:×の認可を得る]ことにより【被保険者】となることができる
(法附則4条の3第1項)。
(2002A) 《適用事業所》 → 申出 A
適用事業所に使用される
70歳以上の者であって,老齢厚生年金,老齢基礎年金等の受給権を有しないもの
(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く)が,【
高齢任意加入被保険者】の資格を取得するためには,事業主の同意は必ずしも要しないが,厚生労働大臣に
申し出る必要がある
(法附則4条の3第1項)。
(2206A) 《任意単独被保険者》
昭和7年4月2日以降に生まれた【
高齢任意単独加入被保険者】であった者で,平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所
以外の事業所に引き続き使用されるものは,[
同日:×翌日]に厚生年金保険法9条の規定による被保険者の資格を取得し,当該【
高齢任意単独加入被保険者】資格を
喪失する
(平12法附則14条2項)。
(0302E) 《受給権の取得》@
老齢厚生年金の
受給権を取得することにより,適用事業所に使用される【
高齢任意加入被保険者】が
資格を
喪失した場合,資格喪失の
届出は必要ない
(法27条)(則22条1項2号)。
(2702B) 《受給権の取得》A
適用事業所
以外の事業所に使用される【
高齢任意加入被保険者】が,老齢基礎年金の
受給権を取得したために資格を
喪失するとき,当該【
高齢任意加入被保険者】の資格
喪失届を提出する必要はない
(則22条1項3号)。
(2102B) 《受給権の取得》B
適用事業所以外の事業所に使用される【
高齢任意加入被保険者】が,老齢基礎年金の
受給権を取得したために当該被保険者の
資格を
喪失したとき,当該【高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を
提出しなくてもよい
(法27条)(則22条1項3号)。
(2410A) 《折半の同意》
適用事業所に使用される
70歳以上の【
高齢任意加入被保険者】は,保険料の
全額を負担し,自己の負担する保険料を納付する義務を負う。ただし,その者の事業主が当該保険料の
半額を負担し,かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意したときはこの限りではない
(法附則4条の3第7項)。
(0402B) 《同意の撤回》@
【
高齢任意加入被保険者】に係る保険料の半額を負担し,かつ,当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意をした適用事業所の事業主は,[当該被保険者の
同意:×厚生労働大臣の認可]を得て,将来に向かって当該同意を
撤回することができる
(法附則4条の3第8項)。
(
1901D) 《同意の撤回》A
【
高齢任意加入被保険者】を使用する適用事業所の事業主は,当該被保険者の
同意を得て,将来に向かって,保険料を半額負担し,かつ,その保険料を納付する義務を負うことについての同意を
撤回することができるが
(法附則4条の3第8項),この
撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。
(2901D) 《同意の撤回》B
【
高齢任意加入被保険者】を使用する
適用事業所の事業主は,当該被保険者に係る保険料の
半額を負担し,かつ,当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき
同意すること及びその同意を将来に向かって
撤回することができるとされているが
(法附則4条の3第8項),当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるとき,この規定は[適用される
](法附則4条の3第7項)。
(2702C) 《滞納→資格喪失》
適用事業所に使用される【
高齢任意加入被保険者】は,保険料
(初めて納付すべき保険料を除く)を
滞納し,督促状の指定期限までにその保険料を納付しないとき,当該保険料の納期限の[属する月の
前月の末日
:×日]にその資格を
喪失する
(法附則4条の3第6項)。
(2002B) 《保険料の不納付》
適用事業所に使用される【
高齢任意加入被保険者】の資格を有する者が,初めて納付すべき保険料を滞納し,督促状の指定の期限までにその保険料を納付しないとき,その者の事業主が,当該保険料の半額を負担し,かつ,その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き,[当初から高齢任意加入被保険者にならなかったものとみなされる
:×指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する](法附則4条の3第3項)。