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厚9条〔当然被保険者〕
【関連条文】
当然被保険者 高齢任意加入被保険者 任意単独被保険者
(法9条) (法附則4条の5) (法附則4条の3) (法10条)
70歳未満 70歳以上(受給権なし) 70歳未満
適用事業所 適用事業所以外
当然 実施機関に申出 厚生労働大臣の認可+事業主の同意
費用は折半
(法82条1項)
全額(同意で半額)
(法附則4条の3第7項但)
費用は折半
(法82条1項)

全額負担の
高齢任意加入被保険者
の保険料の滞納
初めて納付 初めから被保険者と
ならなかったものとみなす
(法附則4条の3第3項) (2002B)
それ以外 納期限の属する月の
前月末日に資格喪失する
(法附則4条の3第6項) (2702C)
【過去問】25
雇用保険 健康保険 国民年金 厚生年金
常勤 一般被保険者 当然被保険者 1号・2号・3号被保険者 当然被保険者(9条)
高年齢被保険者(65歳〜) 特例任意加入被保険者(65歳〜70歳)
昭和40年4月1日以前生
高齢任意加入被保険者(法附則4条の3,4条の5)
任意継続被保険者 任意加入被保険者 単独任意被保険者(10条,11条)
季節的 短期雇用被保険者 特例退職被保険者 第4種被保険者(旧法で退職 20年まで)
船員任意継続被保険者
日雇 日雇労働被保険者 日雇特例被保険者
国民年金 第2章 被保険者 第7条〔被保険者の資格〕
第8条〔資格取得の時期〕 第9条〔資格喪失の時期〕
第11条〔被保険者期間の計算〕 第11条の2〔被保険者期間の計算
健康保険 被保険者  資格 厚生年金 被保険者  資格
第31条〔任意適用事業所〕 第6条〔適用事業所〕
第32条〔擬制適用〕 第7条〔擬制適用〕
第33条〔任意適用事業所の取消〕 第8条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
第9条〔当然被保険者〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第10条〔任意単独被保険者〕
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
第12条〔適用除外〕
第35条〔資格取得の時期〕 第13条〔資格取得の時期〕
第36条〔資格喪失の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕
×第15条〔異種別の変更〕
第39条〔資格得喪の確認〕 第18条〔資格得喪の確認〕
第18条の2〔異種別の重複
資格 適用事業所 第6条〔適用事業所〕 第7条〔擬制適用〕 第8条〔適用事業所の取消〕
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外) 第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
被保険者 種類 第9条〔当然被保険者〕
第10条〔任意単独被保険者〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕 第12条〔適用除外〕
得喪 第13条〔資格取得の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕 ×第15条〔異種別の変更〕
第18条〔資格得喪の確認〕 第18条の2〔異種別の重複〕
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