(3005A) 《任意脱退》@
任意適用事業所を
適用事業所でなくするための
認可を受けようとするとき,当該事業所に使用される者の[
4分の3:×3分の2]以上の【
同意】を得て,厚生労働大臣に申請することとされている
(法8条)。
(2505B) 《任意脱退》A
任意適用事業所の事業主は,厚生労働大臣の
認可を受けて,当該事業所を
適用事業所でなくすることができるが,その
認可を受けようとするとき,当該事業主は,当該事業所に使用される者の[
4分の3:×3分の2]以上の【
同意】を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない
(法8条)。
(0503A) 《任意脱退》B
任意適用事業所の事業主は,厚生労働大臣の
認可を受けることにより当該事業所を
適用事業所でなくすることができるが,このためには,当該事業所に使用される者の[
4分の3以上
:×全員]の【
同意】を得ることが必要である
(法8条2項)。