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厚18条〔資格得喪の確認〕
【関連条文】4
 任意単独被保険者の資格取得は,事業主の同意と,大臣の認可が必要(厚10条1項,11条)。 確認は不要。
 任意単独被保険者が在職中に資格喪失は,認可を得て。 確認は不要。
 退職(使用されなくなった)による資格喪失は,認可は不要。 確認を要する。
【過去問】06
(法18条,31条,31条の3,則12条1項)
 任意単独被保険者は,資格を取得するにも,喪失するにも,厚生労働大臣の認可が必要(厚10条1項,11条)。
 任意単独被保険者が,資格を取得するには,事業主の同意が必要(厚10条2項)。 喪失するには,不要。
健康保険 被保険者  資格 厚生年金 被保険者  資格
第31条〔任意適用事業所〕 第6条〔適用事業所〕
第32条〔擬制適用〕 第7条〔擬制適用〕
第33条〔任意適用事業所の取消〕 第8条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
第9条〔当然被保険者〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第10条〔任意単独被保険者〕
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
第12条〔適用除外〕
第35条〔資格取得の時期〕 第13条〔資格取得の時期〕
第36条〔資格喪失の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕
×第15条〔異種別の変更〕
第39条〔資格得喪の確認〕 第18条〔資格得喪の確認〕
第18条の2〔異種別の重複
資格 適用事業所 第6条〔適用事業所〕 第7条〔擬制適用〕 第8条〔適用事業所の取消〕
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外) 第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
被保険者 種類 第9条〔当然被保険者〕
第10条〔任意単独被保険者〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕 第12条〔適用除外〕
得喪 第13条〔資格取得の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕 ×第15条〔異種別の変更〕
第18条〔資格得喪の確認〕 第18条の2〔異種別の重複〕
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