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○厚18条〔資格得喪の確認〕
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【関連条文】4
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| 任意単独被保険者の資格取得は,事業主の同意と,大臣の認可が必要(厚10条1項,11条)。 確認は不要。 任意単独被保険者が在職中に資格喪失は,認可を得て。 確認は不要。 退職(使用されなくなった)による資格喪失は,認可は不要。 確認を要する。 |
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【過去問】06
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| (法18条,31条,31条の3,則12条1項) |
| 任意単独被保険者は,資格を取得するにも,喪失するにも,厚生労働大臣の認可が必要(厚10条1項,11条)。 任意単独被保険者が,資格を取得するには,事業主の同意が必要(厚10条2項)。 喪失するには,不要。 |