(K2007A) 《確認》
厚生労働大臣は,事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても,
職権によって,労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの【
確認】を行うことができる
(法9条1項)。
(K2903A) 《職権》
公共職業安定所長は,短期雇用特例被保険者資格の取得の【
確認】を
職権で行うことができるが,喪失の確認も
職権で行うことが[できる
](法9条1項)。
(K2903D) 《被保険者証》@
公共職業安定所長は,一般被保険者となったことの【
確認】をしたとき,その【
確認】に係る者に雇用保険
被保険者証を交付しなければならないが,この場合,
被保険者証の交付は,当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる
(則10条1項)。
(K2102C) 《被保険者証》A
公共職業安定所長は,雇用保険法9条の規定により被保険者となったことの【
確認】をした場合,その【
確認】に係る者に雇用保険
被保険者証を交付しなければならないが,この
被保険者証の交付は,当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる
(法9条)(則10条2項)。
(K2903E) 《掲示場》
公共職業安定所長は,【
確認】に係る者を雇用し,又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該【
確認】に係る者に対する通知をすることができない場合,当該公共職業安定所の
掲示場に,その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない
(則9条2項)。