(0406D) 《技能養成工》
健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく,稼働日数,労務報酬等からみて,実体的に
使用関係が認められる場合,当該技能養成工は被保険者
資格を
取得する
(法35条)。
(2610D) 《試用期間》@
適用事業所に期間の定めなく採用された者について,就業規則に2か月の
試用期間が定められている場合,試用期間を[含めて,雇い入れの
当初]から【
被保険者】となる
(法35条)。
(0209E) 《試用期間》A
適用事業所に期間の定めなく採用された者は,採用当初の2か月が
試用期間として定められていた場合でも
,当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく,採用日に【
被保険者】となる
(法35条)。
(1605A) 《試用期間》B
新たに企業に使用されることとなった者が,企業の内規により一定期間が
試用期間となっていて,その終了時まで辞令が発せられず,その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合,健康保険の被保険者の資格は[
当初の日から]取得する
(法35条)(昭26.11.28保文発5177号)。
(2210C) 《試用期間》C
【
被保険者】
(任意継続被保険者を除く)は,@ 適用事業所に
使用されるに至った日,A その使用される事業所が適用事業所となった日,B
適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から,被保険者の資格を
取得するが,@ の場合,
試みに
使用される者について[適用される
](法35条)。
(2607C) 《自宅待機》@
新たに使用されることとなった者が,当初から
自宅待機とされた場合,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われるとき,その
休業手当の支払の対象となった日の初日に【
被保険者】の資格を
取得する
(法35条)。
(0204E) 《自宅待機》A
新たに適用事業所に使用されることになった者が,当初から
自宅待機とされた場合の被保険者資格について,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われているとき,その
休業手当の支払いの対象となった日の初日に【
被保険者】の資格を
取得する
(法35条)。
(0402B) 《自宅待機》B
適用事業所に新たに使用されることになったが,使用されるに至った日から
自宅待機とされた場合に,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われるとき,その
休業手当の支払いの対象となった日の初日に【
被保険者】の資格を
取得する
(法35条)。 また,当該資格取得時における標準報酬月額の決定については,現に支払われる休業手当等に基づき決定し,その後,
自宅待機が解消したとき,標準報酬月額の【
随時改定】の対象とする
(法43条1項)(平15.2.25保保発0225004号・庁保険発3号)。
(0606C) 《事実上の使用関係》@
被保険者
(任意継続被保険者を除く)は,適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から,被保険者の資格を取得する
(法35条)。 この使用されるに至った日とは,事業主と被保険者との間において
事実上の
使用関係の発生した日で[ある]。
(2210E) 《事実上の使用関係》A
【被保険者】資格の得喪は,事業主との使用関係の有無により決められるが,この
使用関係の有無を判断する場合,画一的かつ客観的な処理の要請から,[
事実上の
使用関係:×形式的な雇用契約]の有無によって判断される。 なお,このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが,その資格得喪の効力発生を保険者の
確認を要すこととしており,保険者の
確認があるまでは,資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない
(法35条)。
(
1605B) 《資格得喪の届出》
健康保険法施行規則の改正により,平成14年6月より,一般の被保険者の資格の取得と喪失に関する届出
〈×及び被扶養者に関する届出〉が,
磁気ディスクによってもできることとなった
(則38条1項)。
(0208A) 《算定基礎届》
健康保険被保険者
報酬月額算定基礎届の届出は,事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては,
電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない
(則25条3項)。
(2705D) 《解雇無効》
被保険者が
解雇され
(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く),事業主から資格喪失届が提出された場合,労使双方の意見が対立し,当該解雇について裁判が提起されたとき,裁判において解雇無効が確定するまでの間は,《被保険者》の資格を
喪失したものとして取り扱われる
(昭25.10.9保発68号)。
(2501D) 《届出もれ》@
適用事業所に
使用されるに至った日とは,事実上の使用関係の発生した日であり,事業所調査の際に資格取得届の
もれが発見された場合,すべて事実の日にさかのぼって
資格取得させるべきものである
(法35条)。
(3010C) 《届出もれ》A
適用事業所に
使用されるに至った日とは,事実上の使用関係の発生した日であるが,事業所調査の際に資格取得の届出
もれが発見された場合,[事実上の使用関係の発生した日
:×調査の日]を
資格取得日としなければならない
(昭5.11.6保規522号)。