健康保険法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 保険者は,健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,保険者は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる。

 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては,1年6か月)を超えないものとする。

 保険者は,特定健康診査等以外の事業であって,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という)の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは,労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう)は,厚生労働省令で定めるところにより,当該記録の写しを提供しなければならない。

 健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく,稼働日数,労務報酬等からみて,実体的に使用関係が認められる場合は,当該技能養成工は被保険者資格を取得する。

 被保険者が闘争,泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは,当該給付事由に係る保険給付は,その全部又は一部を行わないことができるが,被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが,相手が恨みを晴らす目的で,数日後に不意に危害を加えられたような場合は,数日前の闘争に起因した闘争とみなして,当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことができる。

 正 解   A  E
令4 10
令3 10