(03厚3)
《2以上》@
2以上の適用事業所(〔
船舶〕を除く)の事業主が同一である場合,当該事業主は,〔
厚生労働大臣の承認を受けて〕,当該2以上の事業所を【
1つの事業所】とすることができるとされている
(法8条の2第1項)。
(2505D) 《2以上》A
2以上の適用事業所(
船舶を除く)の事業主が
同一である場合,当該事業主は,
厚生労働大臣[の承認を受けて:×に届け出れば],当該
2以上の事業所を【
1つの適用事業所】とすることができる
(法8条の2第1項)。
(2505C) 《2以上》B
一定の条件を満たす2以上の[
同一の
:×異なる]事業主
(船舶所有者を除く)は,厚生労働大臣[の
承認を受けて
:×に届け出れば],その
2以上の事業主の事業所を【
1つの適用事業所】とすることができる
(法8条の2第1項)。
(1702C) 《2以上》
同一の事業主による二以上の適用事業所
(船舶を除く)は厚生労働大臣の
承認を受けて【
1つの適用事業所】となることができるが
(法8条の2第1項),この
承認があったとき,当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる
(法8条の2第2項)。
(1509A) 《2以上》
被保険者が2以上の事業所に使用され,各事業所の管轄の社会保険事務所が異なる場合,その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長の選択届を
10日以内に提出するものとする
(則1条2項)。