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△
厚15条〔種別の変更〕
同一の適用事業所において使用される被保険者について,被保険者の
種別
(第1号厚生年金被保険者,第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ)
に
変更
があつた場合には,前2条の規定は,被保険者の
種別
ごとに適用する。
【過去問】01
(1508C)
《種別の変更》
事業主は被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの
区別
の変更の届出を,当該事実があった日から[
5日
:×10日]
以内に所定の届書を日本年金機構に提出することによって行う
(則20条1項)。
健康保険 被保険者 資格
厚生年金 被保険者 資格
△
第31条〔任意適用事業所〕
☆
第6条〔適用事業所〕
△
第32条〔擬制適用〕
○
第7条〔擬制適用〕
◎
第33条〔任意適用事業所の取消〕
○
第8条〔適用事業所の取消〕
×
第34条〔一括適用事業所〕
○
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
○
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
△
第9条〔当然被保険者〕
○
第37条〔任意継続被保険者〕
○
第10条〔任意単独被保険者〕
◎
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕
△
第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
☆
第12条〔適用除外〕
◎
第35条〔資格取得の時期〕
◎
第13条〔資格取得の時期〕
○
第36条〔資格喪失の時期〕
○
第14条〔資格喪失の時期〕
×
第15条〔異種別の変更〕
○
第39条〔資格得喪の確認〕
○
第18条〔資格得喪の確認〕
△
第18条の2〔異種別の重複
資格
適用事業所
☆
第6条〔適用事業所〕
○
第7条〔擬制適用〕
○
第8条〔適用事業所の取消〕
○
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
○
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
被保険者
種類
△
第9条〔当然被保険者〕
○
第10条〔任意単独被保険者〕
△
第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
☆
第12条〔適用除外〕
得喪
◎
第13条〔資格取得の時期〕
○
第14条〔資格喪失の時期〕
×
第15条〔異種別の変更〕
○
第18条〔資格得喪の確認〕
△
第18条の2〔異種別の重複〕
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