(0704B) 《種別の変更》
被保険者の種別
(国民年金の第1号被保険者,第2号被保険者,第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう)に変更があった月は,[変更
後]の種別の被保険者であった月とみなす
(法11条の2)。
(2408A) 《種別の変更》 第1号 → 第3号
被保険者期間の計算において,同一の月に
種別変更が1回あり,第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき,すでに第1号被保険者としての保険料が
納付されている場合でも,当該月は[
第3号:×第1号]被保険者とみなす
(法11条の2)。
(0302C) 《種別の変更》
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において,第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するとき,
種別の変更となり,国民年金の被保険者資格は喪失しない
(法9条6号)。
(0505D) 《種別の変更》 第1号 → 第2号
4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が,同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合,4月は第2号被保険者であった月とみなす
(法11条の2)。 しかし,第1号被保険者としての保険料の
納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものと[みなす訳ではない]。
(3006A) 《種別の変更》@ 第1号 → 第2号 → 第3号
被保険者期間の計算において,第1号被保険者から第2号被保険者に
種別の
変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への
種別の
変更があった場合,当該月は[
第3号:×第2号]被保険者であった月とみなす
(法11条の2)。
(2208B) 《種別の変更》A
被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合,被保険者の
種別に
変更があった月は,変更後の種別の被保険者であった月とみなし,同月中に2回以上の
種別変更があったとき,その月は
最後の種別の被保険者であった月とみなす
(法11条の2)。
(1305B) 《種別の変更》B
被保険者が同一の月において,2回以上にわたり被保険者の
種別を
変更したとき,
最後の種別の被保険者期間の計算は,その[
月:×翌月]からとする
(法11条の2)。