(0103E) 《被保険者期間》@
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を
取得したとき,(20歳に達した)平成31年[3月
:×4月]から【被保険者
期間】に算入される
(法8条)。
(0202B) 《被保険者期間》A
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合,(20歳に達した)令和元年12月から【被保険者
期間】に算入され
(法8条1号),同月分の
保険料から納付する義務を負う
(法87条2項)。
(2605A) 《被保険者期間》B
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は,平成26年(3月31日)に60歳に達するが,その際,引き続いて
任意加入被保険者又は
第2号被保険者とならない場合,(資格
喪失した日の属する月の
前月である)平成26年[2月
:×3月]までが【被保険者
期間】に算入される
(法11条)。
(0704A) 《被保険者期間》
国民年金の被保険者期間を計算する場合には,被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月〔の
前月〕までをこれに算入する
(法11条1項)。
(2910B) 《死亡した月》
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に
死亡した場合,第1号被保険者としての【被保険者
期間】は同年[3月
:×2月]までとなり,保険料を納付することを要しないとされている場合を除き,保険料も[3月分
:×2月分]まで
納付しなければならない
(法9条)。
(1201A) 《1月以内》@
被保険者がその資格を
取得した日の属する月にその資格を
喪失したときは,その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除き,その月は〔
1か月として〕【被保険者
期間】に算入[する
](法11条2項)。
(2910D) 《1月以内》A
平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者に
なった者が,同月27日に海外へ転居し,被保険者資格を
喪失した。この場合,同年3月(1か月間)は,第1号被保険者としての【被保険者
期間】に算入される
(法11条2項)。
(1305E) 《1月以内》B
被保険者がその資格を
取得した日の属する月にその資格を
喪失したとき,その月を
1か月として【被保険者
期間】に算入する。 ただし,その月にさらに被保険者の資格を取得したときは,この限りでない
(法11条2項)。
(2608C) 《1月以内》C
4月1日に被保険者の資格を
取得した者について,同年4月30日にその資格を
喪失した場合は
1か月が【被保険者
期間】に算入され
(法11条2項),同年5月31日にその資格を
喪失した場合にも同様に1か月が【被保険者
期間】に算入される
(法11条1項)。
(2208A) 《1か月分》@
被保険者がその資格を
取得した日の属する月にその資格を
喪失したとき,その月を
1か月として【被保険者
期間】として算入するが,その月にさらに被保険者の資格を
取得したとき,後の【被保険者
期間】のみをとって1か月として算入する
(法11条2項)。
(0504A) 《1か月分》A
被保険者が,被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは,その月を
1か月として被保険者期間に算入する。 しかし,その月に更に被保険者の資格を取得したときは,前後の被保険者期間を合算し,被保険者期間
2か月として被保険者期間に[算入しない
](法11条2項)。
(2401B) 《第3種被保険者》@
国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第3種被保険者
(坑内員又は船員)期間については,その期間に
3分の4〔又は
5分の6〕を乗じて得た期間を【保険料納付済期間】として,老齢基礎年金の額が計算される
(昭60法附則47条2項)。
(0209D) 《第3種被保険者》A
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間
(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており,この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者
(昭和30年4月2日生)は,老齢基礎年金の受給資格を[満たしているため],
任意加入の申出をすることにより,65歳以上の《
特例による《
任意加入被保険者》になることが[できない
](昭60法附則8条2項)。