(0601E) 《事務の一部》@
国民年金事業の
事務の
一部は,法律によって組織された
共済組合,国家公務員共済組合連合会,全国市町村職員共済組合連合会,地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる
(法3条2項)。
(1905A) 《事務の一部》A
国民年金事業の
事務の
一部は,政令の定めるところにより,法律によって組織された
共済組合,国家公務員共済組合連合会,〔全国市町村職員共済組合連合会〕,地方公務員共済組合連合会,日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる
(法3条2項)。
(3003E) 《事務の一部》B
国民年金事業の
事務の
一部は,政令の定めるところにより,法律によって組織された
共済組合,国家公務員共済組合連合会,全国市町村職員共済組合連合会,地方公務員共済組合連合会又は
私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる
(法3条2項)。
(2206B) 《裁定請求》
障害基礎年金に係る
裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する
事務は,共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等を[除き],
日本年金機構が行う
(法3条2項)。
(1609E) 《裁定請求》
国民年金の
第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者に係る老齢基礎年金の
裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は,当該
共済組合が行う
(法3条2項)(令1条1項1号)。
(2206A) 《裁定請求》
第1号被保険者期間〔のみ〕を有する老齢基礎年金に係る
裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は,
市町村長(特別区の区長を含む)が行う
(法3条3項)。
(1606B) 《付加保険料》
付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は,[
市町村長が行うこととすることができる
](法3条3項)(令1条の2第8号)。
(2804E) 《任意加入》
任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る
事務は,日本年金機構に[委任されておらず],当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する
事務は,[
市町村長がこれを行う
](令1条の2第2号)。
(2206D) 《在外邦人》
在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続の事務は,[本人が日本国内に
住所を有しないとき],東京都
千代田区長が行う
(昭61.4.1庁保険発19号)。
(1501D) 《協力者》@
外国に居住する日本人が
任意加入する場合,国内に居住する
協力者等が本人に代わって諸手続を行う
(昭42.3.15庁保発4号)。
(2910E) 《協力者》A
日本国籍を有し,日本国内に
住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は,国内に居住する親族等の協力者がいる場合,
協力者が本人に代わって行うこととされており,その手続は,本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は
市町村長(特別区の区長を含む)に対して行う
(昭61.4.1庁保険発19号)。
(0307C) 《国民年金事務組合》
国民年金事務組合の認可基準の1つとして,国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し,かつ,国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2,000以上有するものであることが必要である
(昭47.6.19庁保発21号)。