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◇○船4条〔管掌〕
【関連条文】9
(1909A) 《保険者》
 船員保険の管理運営主体,すなわち保険者は,[全国健康保険協会]である(法4条1項)。
(3006B) 《船員保険》
 船員保険法では,船員保険は,健康保険法による全国健康保険協会が【管掌】し(法4条1項), 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き,当該事業の円滑な運営を図るため,全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している(法6条1項)。
(0408D) 《船員保険》
 船員保険は,全国健康保険協会が【管掌】する(法4条1項)。 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き,当該事業の円滑な運営を図るため,全国健康保険協会に船員保険協議会を置く(法6条1項)。 船員保険協議会の委員は,[12人:×10人]以内とし,船舶所有者及び被保険者のうちから,厚生労働大臣が任命する(法6条2項)。
第2章 保険者 第4条〔管掌〕 ×第5条〔業務〕 第6条〔協議会と委員〕 ×第7条〔協議会の職務〕
×第8条〔定款〕 ×第9条〔区分経理〕 ×第10条〔健康保険法の特例〕
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