第5条の規定により協会が同条各号に掲げる業務を行う場合には,健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更(船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く)」と,同法第7条の20中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び船員保険法第6条第1項に規定する船員保険協議会」と,同法第7条の28第2項及び第7条の29第1項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と,同法第7条の37第1項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と,同条第2項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は船員保険法第6条第1項に規定する船員保険協議会」と,同法第7条の41中「この法律及びこの法律」とあるのは「この法律及び船員保険法並びにこれらの法律」と,同法第207条の2中「第7条の37第1項(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む)」とあるのは「第7条の37第1項(船員保険法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む)(第7条の37第2項(同法第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む)及び第22条の2において準用する場合を含む)」とする。