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船8条〔定款〕
協会の定款には,健康保険法
第7条の6
第1項各号に掲げる事項のほか,船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
【関連条文】2
△
健7条の6第1項
〔定款〕
協会は,
定款
をもって,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 目的
A 名称
B 事務所の所在地
C 役員に関する事項
D 運営委員会に関する事項
E 評議会に関する事項
F 保健事業に関する事項
G 福祉事業に関する事項
H 資産の管理その他財務に関する事項
I その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
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船8条
〔定款〕
協会の定款には,健康保険法
第7条の6
第1項各号に掲げる事項のほか,船員保険協議会に関する事項を定めなければならない。
第2章 保険者
○
第4条〔管掌〕
×
第5条〔業務〕
○
第6条〔協議会と委員〕
×
第7条〔協議会の職務〕
×
第8条〔定款〕
×
第9条〔区分経理〕
×
第10条〔健康保険法の特例〕
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