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◇○船6条〔協議会と委員〕
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【関連条文】
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| (3006B) 《協議会》 船員保険は,健康保険法による全国健康保険協会が管掌し(法4条1項),船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き,当該事業の円滑な運営を図るため,全国健康保険協会に船員保険協議会を置く(法6条1項)。 (0408D) 《協議会》 船員保険は,全国健康保険協会が管掌する(法4条1項)。 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き,当該事業の円滑な運営を図るため,全国健康保険協会に船員保険協議会を置く(法6条1項)。 船員保険協議会の委員は,[12人:×10人]以内とし,船舶所有者及び被保険者のうちから,厚生労働大臣が任命する(法6条2項)。 | |||||||||
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