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船3条〔船舶所有者に関する規定の適用〕
この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち【船舶
所有者
】に関する規定は,船舶
共有
の場合には船舶
管理人
に,船舶
貸借
の場合には船舶
借入人
に,船舶所有者,船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
【関連条文】
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第1章 総 則
△
第1条〔目的〕
△
第2条〔定義〕
×
第3条〔船舶所有者に関する規定の適用〕
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