前に   次へ
船2条〔定義〕
【関連条文】
(1909B) 《強制被保険者》
 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は,原則として船員保険の【強制被保険者】となる(法2条1項)。
(1610B) 《適用除外》
 船員法第1条に定める船員は,[国又は地方公共団体に使用されている者で恩給法の適用を受ける者を除き:×自動的に]船員保険の【強制被保険者】になる(法2条1項)。
(0207B) 《遺族の範囲》
 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は,被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである(法2条9項1号)。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔定義〕 ×第3条〔船舶所有者に関する規定の適用〕
前に   次へ