1 被保険者
この法律において「被保険者」とは,船員法第1条に規定する船員(以下「船員」という)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
2 疾病任意継続被保険者
この法律において「疾病任意継続被保険者」とは,船舶所有者に使用されなくなったため,被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く)の資格を喪失した者であって,喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち,健康保険法による全国健康保険協会に申し出て,継続して被保険者になった者をいう。ただし,健康保険の被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する)である者は,この限りでない。
3 独立行政法人等職員被保険者
この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは,国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(行政執行法人(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう)以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう)のうち別表第一に掲げるもの並びに国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし,臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする)に限る)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)をいう。
4 報酬
この法律において「報酬」とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし,臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない。
5 賞与
この法律において「賞与」とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのもののうち,3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
6 通勤
この法律において「通勤」とは,労働者災害補償保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。
7 最終標準報酬月額
この法律において「最終標準報酬月額」とは,被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第42条の規定により死亡したものと推定された場合は,死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
8 最終標準報酬日額
この法律において「最終標準報酬日額」とは,最終標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする)をいう。
9 被扶養者
この法律において「被扶養者」とは,次に掲げる者で,日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし,後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は,この限りでない。
@ 被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ)の直系尊属,配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ),子,孫及び兄弟姉妹であって,主としてその被保険者により生計を維持するもの
A 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するもの
B 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するもの
C 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって,引き続きその被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するもの