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船1条〔目的〕
【関連条文】
(1610D) 《制定》
 船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。
(2207A) 《船員保険法》
 船員保険法は,[昭和14年:×大正14年]に制定され,翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし,年金等給付を含む総合保険であるが,健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった(法附則1条)。
(0309D) 《船員保険法》
 船員保険法は,船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに,働者害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病,負傷,障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により,船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(法1条)。
 船員保険には、職務上と職務外がある。
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔定義〕 ×第3条〔船舶所有者に関する規定の適用〕
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