1 船舶所有者又は第145条第1項の規定により協会の指定した者が,正当な理由がなくて同項の規定に違反して,報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,文書の提示をせず,又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは,10万円以下の過料に処する。
2 被保険者又は保険給付を受けるべき者が,正当な理由がなくて第145条第2項の規定に違反して,申出をせず,若しくは虚偽の申出をし,届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,又は文書の提出を怠ったときは,10万円以下の過料に処する。
3 医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が,第49条第1項の規定により報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。