船舶所有者が,正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第24条の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第25条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしないとき。
B 第126条第1項の規定に違反して,督促状に指定する期限までに納付しないとき。
C 第146条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず,又は同項の規定による当該職員(第153条の5第2項において読み替えて適用される第146条第1項に規定する機構の職員及び第153条の6の3第2項において読み替えて適用される第146条第1項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ)の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは第146条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。