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船158条〔虚偽の答弁〕
← 被保険者
被保険者又は被保険者であった者が,第49条第2項の規定により,報告を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,30万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
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罰
則
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第160条〔両罰規定〕
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
×
第156条〔虚偽の届出〕
船舶所有者
×
第157条〔虚偽の答弁〕
所有者以外の者
(立入検査の認可)
↓
懲役なし
×
第159条〔偽りの陳述〕
国税徴収
×
第158条〔虚偽の答弁〕
被保険者
×
第160条の2〔機構の役員〕
×
第161条〔虚偽の報告〕
船舶所有者
×
第160条の3〔協会の役員〕
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