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船159条〔偽りの陳述〕
→ 国税徴収
次の各号のいずれかに該当する者は,
50万円
以下の罰金に処する。
@
第137条
の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問
(協会の職員が行うものを除く)
に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査
(協会の職員が行うものを除く)
を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
【関連条文】
**
罰
則
×
第160条〔両罰規定〕
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
×
第156条〔虚偽の届出〕
船舶所有者
×
第157条〔虚偽の答弁〕
所有者以外の者
(立入検査の認可)
↓
懲役なし
×
第159条〔偽りの陳述〕
国税徴収
×
第158条〔虚偽の答弁〕
被保険者
×
第160条の2〔機構の役員〕
×
第161条〔虚偽の報告〕
船舶所有者
×
第160条の3〔協会の役員〕
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