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船160条の2〔立入検査の認可〕
← 機構の役員
機構の役員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,20万円以下の過料に処する。
@
第153条の3
第1項,同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項,第153条の4第1項,第153条の5第1項及び第153条の6第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない場合において,その
認可
を受けなかったとき。
A
第153条の4
第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
【関連条文】
**
罰
則
×
第160条〔両罰規定〕
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
×
第156条〔虚偽の届出〕
船舶所有者
×
第157条〔虚偽の答弁〕
所有者以外の者
(立入検査の認可)
↓
懲役なし
×
第159条〔偽りの陳述〕
国税徴収
×
第158条〔虚偽の答弁〕
被保険者
×
第160条の2〔機構の役員〕
×
第161条〔虚偽の報告〕
船舶所有者
×
第160条の3〔協会の役員〕
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