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◇△
厚2条の2〔年金額の改定〕
この法律による【年金たる
保険給付
の額】は,〔
国民の
生活水準
,
賃金
〕その他の諸事情に著しい
変動
が生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに【
改定
】の措置が講ぜられなければならない。
【関連条文】
△
国年4条
〔年金額の改定〕
この法律による年金の額は,国民の
生活水準
その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに【
改定
】の措置が講ぜられなければならない。
年金の額は,賃金の変動で。
【過去問】01
(3007B)
《保険給付の額》
厚生年金保険法に基づく[
保険給付
の額
:×保険料率]
は,国民の生活水準,【
賃金
】その他の諸事情に著しい
変動
が生じた場合,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに【
改定
】の措置が講ぜられなければならない
(法2条の2)。
〔年金額の改定〕
この法律による年金
の額は,
国民の
生活水準
(
国4条
)
この法律による年金
たる
保険給付
国民の生活水準,
賃金
(
厚2条の2
)
その他の諸事情に著しい
変動
が生じた場合には,
変動後の諸事情に応ずるため,
速やかに【
改定
】の措置が講ぜられなければならない。
厚生
年金 第1章 総則
国民
年金 第1章 総則
△
第1条〔この法律の目的〕
△
第1条〔国民年金制度の目的〕
△
第2条〔国民年金の給付〕
△
第2条〔管掌〕
○
第3条〔管掌〕
△
第2条の2〔年金額の改定〕
△
第4条〔年金額の改定〕
×
第2条の3〔財政の均衡〕
×
第4条の2〔財政の均衡〕
△
第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第2条の5〔実施機関〕
◎
第3条〔用語の定義〕
◎
第5条〔用語の定義〕
×
第6条〔事務の区分〕
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