(26国1)
《見通し》
政府は,少なくとも〔
5〕年ごとに保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について,その現況及び〔
財政均衡〕期間における【
見通し】を作成しなければならない
(法4条の3第1項)。
この〔
財政均衡〕期間は,財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね〔
100〕年間とする
(法4条の3第2項)。
(0608A) 《見通し》
国民年金法4条の3第1項の規定により,政府は,少なくとも
5年ごとに,保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び
財政均衡期間における【
見通し】を作成しなければならない
(法4条の3第1項)。
(2005D) 《見直し》
政府は,社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ,社会保障制度全般について,税,保険料等の負担と給付の在り方を含め,一体的な見直しを行いつつ,これとの整合を図り,公的年金制度について必要な【
見直し】を行う
(平16法附則3条1項)。