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◇×
国4条の2〔財政の均衡〕
国民年金事業の【
財政
】は,〔
長期的
〕にその
均衡
が保たれたものでなければならず,著しくその
均衡
を失すると見込まれる場合には,〔
速やかに
〕【所要】の
措置
が講ぜられなければならない。
【関連条文】
×
厚年2条の3
〔財政の均衡〕
厚生年金保険事業の
財政
は,
長期的
にその
均衡
が保たれたものでなければならず,著しくその
均衡
を失すると見込まれる場合には,速やかに
所要の措置
が講ぜられなければならない。
財政の均衡のため,所要の措置を。
厚生
年金 第1章 総則
国民
年金 第1章 総則
△
第1条〔この法律の目的〕
△
第1条〔国民年金制度の目的〕
△
第2条〔国民年金の給付〕
△
第2条〔管掌〕
○
第3条〔管掌〕
△
第2条の2〔年金額の改定〕
△
第4条〔年金額の改定〕
×
第2条の3〔財政の均衡〕
×
第4条の2〔財政の均衡〕
△
第2条の4〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第4条の3〔財政の現況・見通しの作成〕
△
第2条の5〔実施機関〕
◎
第3条〔用語の定義〕
◎
第5条〔用語の定義〕
×
第6条〔事務の区分〕
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