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健207条の2〔秘密漏洩〕 ← 協会の役員・職員
第7条の37第1項
(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む)の規定に違反して【
秘密】を漏らした者は,
1年以下の拘禁刑又は
100万円以下の罰金に処する。
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国保120条の2〔秘密漏洩〕 ← 保険者の役員・職員
保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が,正当な理由なしに,国民健康保険事業に関して職務上知得した【
秘密】を漏らしたときは,
1年以下の拘禁刑又は
100万円以下の罰金に処する。
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高167条1項〔秘密漏洩〕
第30条,第125条の2第2項又は第125条の4第3項の規定に違反して【
秘密】を漏らした者は,
1年以下の拘禁刑又は
100万円以下の罰金に処する。
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介205条1項〔秘密漏洩〕
認定審査会,都道府県介護認定審査会,給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員,保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第41条第11項(第42条の2第9項,第46条第7項,第48条第7項,第51条の3第8項,第53条第7項,第54条の2第9項,第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む),第115条の45の3第7項若しくは第115条の47第7項の規定により第41条第9項,第42条の2第8項,第46条第6項,第48条第6項,第51条の3第7項,第53条第6項,第54条の2第8項,第58条第6項,第61条の3第7項,第115条の45の3第5項若しくは第115条の47第6項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が,正当な理由がなく,職務上知り得た指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,介護保険施設の開設者,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第1号事業を行う者の業務上の【
秘密】又は個人の【
秘密】を漏らしたときは,
1年以下の拘禁刑又は
100万円以下の罰金に処する。