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○基120条〔明示義務等〕
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【過去問】03
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4. 30万円以下の罰金に処せられる場合 比較的軽微な労働条件の規定違反。 手続規定違反。 親権者・後見人・労働者の違反。 賃金の支払違反に,懲役なし。 割増賃金の支払違反に,懲役あり。 契約期間,労働条件の明示,帰郷旅費の支払,貯蓄金の返還,退職時等の証明,金品の返還,賃金の支払,非常時払,休業手当の支払,出来高払制の保障給,1箇月単位,1年単位並びに1週問単位の変形労働時間制,フレックスタイム制(清算期問1箇月超)又はみなし労働時間制に係る労使協定の届出,使用者による時季指定に係る年次有給休暇の付与,年少者の証明書,未成年者の労働契約,生理休暇,就業規則の届出,意見聴取,制裁規定の制限,寄宿舎規則や寄宿舎.工事の届出,法令規則の周知,労働者名簿等の調製,記録の保存等の比較的軽微な労働条件や手続の規定違反,臨検拒否や虚偽報告等 |
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| @ 第3条,第4条,第7条,第16条,第17条,第18条第1項,第19条,第20条,第22条第4項,第32条,第34条,第35条,第36条第6項,第37条,第39条(第7項を除く),第61条,第62条,第64条の3から第67条まで,第72条,第75条から第77条まで,第79条,第80条,第94条第2項,第96条又は第104条第2項の規定に違反した者 A 第33条第2項,第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者 B 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 C 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る)に違反した者 @ 第14条,第15条第1項若しくは第3項,第18条第7項,第22条第1項から第3項まで,第23条から第27条まで,第32条の2第2項(第32条の3第4項,第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む),第32条の5第2項,第33条第1項ただし書,第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む),第39条第7項,第57条から第59条まで,第64条,第68条,第89条,第90条第1項,第91条,第95条第1項若しくは第2項,第96条の2第1項,第105条(第100条第3項において準用する場合を含む)又は第106条から第109条までの規定に違反した者 A 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る)に違反した者 B 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者 C 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み,妨げ,若しくは忌避し,その尋問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をし,帳簿書類の提出をせず,又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 D 第104条の2の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は出頭しなかつた者 | |||||||||||||||||||||
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