前に   次へ
◇○基6条〔中間搾取の排除〕 = ピンハネ禁止
 ピンハネは,許せない。 2番目に重い罪(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
【過去問】11
第1章 総 則 第1条〔労働条件の原則〕 第2条〔労働条件の決定〕 第3条〔均等待遇〕 第4条〔男女同一賃金〕
第5条〔強制労働の禁止〕 第6条〔中間搾取の排除〕 第7条〔公民権の行使〕
第9条〔労働者〕 第10条〔使用者〕 第11条〔賃金〕 第12条〔平均賃金〕
前に   次へ