(2001C) 《利益》@
何人も,法律に基づいて許される場合のほか,業として
他人の就業に介入して
利益を得てはならない
(法6条)(昭61基発333号)。
(2301B) 《利益》A
何人も,[法律に基いて許される場合の外
:×他の法律の定め如何にかかわらず],業として
他人の就業に介入して
利益を得てはならない
(法6条)。
(0204C) 《利益》B
労働基準法6条に定める何人も,法律に基いて許される場合の外,業として
他人の就業に介入して利益を得てはならない,の
利益とは,手数料,報償金,金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず,また有形無形かも問わない。
(2801D) 《何人》@
労働基準法6条は,法律によって許されている場合のほか,業として
他人の就業に介入して
利益を得てはならないとしているが,その規制対象は,私人たる個人又は団体に[限られず],公務員も規制対象と[なる
](法6条)。
(0504D) 《法人》A
法人が業として
他人の就業に介入して
利益を得た場合,労働基準法6条違反が成立するのは利益を得た法人に[限定されず],法人のために違反行為を計画し,かつ実行した従業員については,その者が現実に利益を得て[しなくても]6条違反は[成立する
](法6条)。
(2601B) 《何人》B
労働基準法6条は,業として
他人の就業に介入して
利益を得ることを禁止しており,その規制対象は,使用者であるか否かを問わないが,処罰対象は,業として
利益を得た法人又は当該法人のために実際の
介入行為を行った行為者たる従業員に[限定されない
](法6条)。
(1301B) 《反覆継続》@
中間搾取の禁止を規定する労働基準法6条における業として
利益を得るとは,営利を目的として,同種の行為を反覆継続することをいう。 したがって,1回の行為であっても,反覆継続して利益を得る意思があれば充分であり,それが主業としてなされる場合と副業としてなされる場合とを問わない
(法6条)(昭23.3.2基発381号)。
(2905C) 《反覆継続》A
労働基準法6条は,法律によって許されている場合のほか,業として
他人の就業に介入して
利益を得てはならないとしているが,業として
利益を得るとは,営利を目的として,同種の行為を反覆継続することをいい,反覆継続して利益を得る意思が[あれば]1回の行為でも規制対象と[なる
](法6条)。
(0701B) 《反覆継続》B
労働基準法6条に定める「何人も,法律に基いて許される場合の外,業として
他人の就業に介入して
利益を得てはならない」の「業として
利益を得る」とは,営利を目的として,同種の行為を反復継続することをいい,
1回の行為であっても,反復継続して利益を得る意思があれば,これに当たる
(法6条)。
(1401D) 《労働者派遣》@
労働者
派遣は,派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり,したがって,派遣元による労働者の
派遣は,労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に
介入するものではなく,労働基準法6条の中間搾取に該当しない
(法6条)(昭63.3.14基発150号)。
(1501C) 《労働者派遣》A
ある労働者
派遣事業が,所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても,当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者
派遣を行う行為は,何人も,法律に基いて許される場合の外,業として
他人の就業に介入して
利益を得てはならない,と規定する労働基準法6条の中間搾取には該当しない
(法6条)(平11.3.31基発168号)。