(2801A) 《基本理念》
労働基準法1条は,労働保護法たる労働基準法の
基本理念を宣明したものであって,本法各条の解釈にあたり
基本観念として常に考慮されなければならない
(法1条)。
(2505A) 《労働条件》
労働基準法第1条にいう【
労働条件】とは,賃金,労働時間,解雇,災害補償等の基本的な労働条件を指し,安全衛生,寄宿舎に関する条件を[含む
](法1条)。
(2701A) 《人たるに値する生活》@
【
労働条件】は,労働者が【
人たるに値する生活】を営むための必要を充たすべきものでなければならない
(法1条1項)。
(19基2)
《人たるに値する生活》A
【
労働条件】は,労働者〔が
人たるに値する生活を営む〕ための必要を充たすべきものでなければならない
(法1条1項)。
(0601A) 《社会通念》
労働基準法1条にいう,【
人たるに値する生活】とは,[一般の社会通念
:×社会の一般常識]によって決まるものであるが,具体的には,賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活をいう[訳ではない
](法1条1項)。
(3004A) 《家族の範囲》
労働基準法1条にいう【
人たるに値する生活】には,労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが,この
標準家族の範囲は,社会の一般通念[によって理解されるべきものであって],配偶者,子,父母,孫及び祖父母のうち,当該労働者によって生計を維持しているもの[ではない
](法1条1項)。
(0404A) 《当事者》
労働基準法1条にいう労働関係の【
当事者】には,使用者及び労働者のほかに,それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる
(法1条2項)。
(1801A) 《労働条件の向上》
労働基準法の総則において,労働関係の当事者は,【
労働条件】の
向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている
(法1条2項)。
(2505B) 《労働条件の低下》
労働基準法は【
労働条件】の
最低基準を定めたものであり,この
最低基準が標準とならないように同法は,この最低基準を理由として【
労働条件】を
低下させることを禁止し,その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている
(法1条2項)。
(0301A) 《社会経済情勢》@
労働基準法1条第2項にいうこの
基準を理由としてとは,労働基準法に規定があることが決定的な理由となって,【
労働条件】を
低下させている場合をいうことから,
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば,同条に抵触するものではない
(法1条2項)(昭63.3.14基発150号)。
(1201A) 《社会経済情勢》A
労働基準法1条は,この法律で定める【
労働条件】の基準は最低のものであるから,【労働関係の当事者】はこの
基準を理由として【
労働条件】を
低下させてはならない旨定めるが,【
労働条件】の低下が
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合,これに抵触するものではない
(法1条2項)(昭22.9.13基発17号)。