前に   次へ
◆◎基1条〔労働条件の原則〕
 労働者は,奴隷じゃない。 人間だよ。 人たるに値する生活くらい したい。
【過去問】11
 なぜ、「使用者」ではなく、【労働関係の当事者】なのか?  労働者が我慢するのも,ダメ。
〔1〕 総 則 (1条〜12条)
〔2〕 労働契約
(13条〜23条)
〔3〕 賃 金
(24条〜28条)
〔4〕 労働時間等
(32条〜41条の2)
〔5〕 安全及び衛生 (42条)
〔6〕 年少者
(56条〜64条)
〔6-2〕 妊産婦等
(64条の2〜68条)
〔7〕 技能者
(69条〜73条)
〔8〕 災害補償 (75条〜88条)
〔9〕 就業規則
(89条〜93条)
〔10〕 寄宿舎
(94条〜96条3)
〔11〕 監督機関
(97条〜105条)
〔12〕 雑 則 (105条の2〜116条)
〔13〕 罰 則 (117条〜121条)
第1章 総 則 第1条〔労働条件の原則〕 第2条〔労働条件の決定〕 第3条〔均等待遇〕 第4条〔男女同一賃金〕
第5条〔強制労働の禁止〕 第6条〔中間搾取の排除〕 第7条〔公民権の行使〕
第9条〔労働者〕 第10条〔使用者〕 第11条〔賃金〕 第12条〔平均賃金〕
前に   次へ