(0602B) 《使用者》
労働基準法において使用者とは,その使用する労働者に対して[事業主のために行為をする
すべての者:×賃金を支払う者]をいい
(法10条),賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
(法11条)。
(0201A) 《事業主》
【
事業主】とは,その事業の経営の経営主体をいい,個人企業にあってはその企業主個人,株式会社の場合は,[法人そのもの
:×その代表取締役]をいう
(法10条)。
(0201D) 《下請負人》
下請負人が,その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに,当該業務を自己の業務として相手方
(注文主)から独立して処理するものである限り,注文主と請負関係にあると認められるから,自然人である
下請負人が,たとえ作業に従事することがあっても,労働基準法9条の
労働者ではなく,同法10条にいう【
事業主】である
(昭62.3.26発基169号)。
(21基1)
《使用者》
労働基準法において【
使用者】とは,事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をする〔
すべての者〕をいう
(法10条)。
(2601E) 《使用者》
[労働基準法10条とは異なり,労働契約法2条2項では],【
使用者】とは,その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。
(2404D) 《使用者》
労働基準法に定める【
使用者】とは,事業主又は【事業の経営担当者】その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をする[
すべての者:×管理監督者以上の者]をいう
(法10条)。
(0504E) 《使用者》
労働基準法10条にいう【
使用者】は,企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものでは[なく],同法9条にいう労働者に該当する者が,同時に同法10条にいう【
使用者】に該当することが[ある
](法10条)。
(0404E) 《社会保険労務士》@
法令の規定により事業主等に申請等が義務付けられている場合に,事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合,当該
社会保険労務士は,労働基準法10条にいう
使用者に該当するので,当該申請等の義務違反の行為者として労働基準法の罰則規定に基づいてその責任を問われうる
(法10条)(昭62.3.26基発169号)。
(1501D) 《社会保険労務士》A
労働基準法及びそれに基づく命令の規定により事業主に申請等が義務づけられている場合に,当該申請等について事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合,その社会保険労務士は,同法10条にいう使用者に該当するものであるので,その
社会保険労務士を,当該申請等の義務違反の行為者として,同法の罰則規定に基づきその責任を問うことができる
(法121条)(昭62.3.26基発169号)。
(0201B) 《係長》
事業における業務を行うための体制が,課及びその下部組織としての係で構成され,各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合,組織系列において係長は課長の配下になることから,係長に与えられている責任と権限の有無に[よっては],係長が【
使用者】になることが[ある
](昭22.9.13発基17号)。
(0201C) 《伝達》
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され,課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていても,課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけなら,その伝達は課長が
使用者として行ったことと[されない
](昭22.9.13発基17号)。
(0601D) 《在籍型出向》
在籍型出向
(出向元及び出向先双方と出向労働者との間に労働契約関係がある形態)の出向労働者については,出向元,出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が,出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う
(法10条)。
(1201D) 《在籍型出向》
いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者について,[出向元,出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められるが,それによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う
:×雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について全面的に使用者としての責任を負うー方,出向先は,その権限と責任に応じて労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる](法10条)(昭61.6.6基発333号)。
(1402A) 《在籍型出向》
いわゆる在籍型出向の出向労働者について,出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので,原則として出向元及び出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが,そのうち労働契約関係の基本である賃金に関する事項[だけでなく
:×については出向元のみが使用者となり],それ以外の事項について,出向元,出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて,出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における【
使用者】としての責任を負う
(法10条)(派遣法44条2項)(昭61.6.6基発333号)。
(0201E) 《派遣先》
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合,その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は,当該派遣労働者を送り出した
派遣元の管理責任者[ではなく],当該派
遣先における指揮命令権者が【
使用者】に[なる
](労派法44条2項)。
(1401C) 《業種》
労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の
事業が掲げられているが,同法の適用はこれらの事業に限られるものではない
(法別表第1)。
(0602A) 《一の事業》
労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが,例えば工場内の診療所,食堂等の如く同一場所にあっても,著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に,その部門が主たる部門との関連において従事労働者,労務管理等が明確に区別され,かつ,主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には,その部門を一の独立の事業とするとされている
(法10条)。