(20基2)
《公民としての権利》
使用者は,労働者が【労働
時間中】に選挙権その他
公民としての権利を行使し,又は〔
公の職務を執行するために必要な時間〕を請求した場合,拒んではならない
(法7条)。
(1201B) 《公民権の行使》
労働基準法は,【労働
時間中】における労働者の選挙権その他
公民としての権利の行使の保障に関する規定を置いているが,この
公民としての権利には,民法による損害賠償に関する訴権の行使は含まれない
(法7条)(昭63.3.14基発150号)。
(1401E) 《消防団員》
使用者は,労働基準法7条の規定により,労働者が【労働
時間中】に
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが,この公の職務の執行には,消防組織法15条の6の非常勣の消防団員の職務は該当しない
(法7条)(昭63.3.14基発150号)。
(0204D) 《選挙権の行使》
使用者が,選挙権の行使を
労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており,これに基づいて,労働者が【就業
時間中】に選挙権の行使を請求することを
拒否した場合,労働基準法7条違反に[当たる
](法7条)。
(2101E) 《労働審判員》
労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは,労働基準法7条の公の職務に[該当する]ため,使用者は,労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な【
時間】を請求した場合,これを拒むことが[できない
](法7条)(平17基発9300006号)。
(2404C) 《有給》@
労働基準法7条は,労働者が【労働
時間中】に
公民権を行使するために必要な時間を請求した場合,使用者はこれを拒んではならないとするが,当該時間を
有給扱いとすることを[求めていない
](法7条)。
(2601C) 《有給》A
労働基準法7条は,労働者が【労働
時間中】に,裁判員等の
公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合,使用者に当該労働時間に対応する
賃金支払を保障[している訳ではなく],賃金支払を承認することを[義務づけていない
](法7条)。
(0103C) 《有給》B
労働基準法7条に基づき労働者が【労働
時間中】に,選挙権その他
公民としての権利を行使した場合の給与に関して,
有給であろうと
無給であろうと当事者の自由に委ねられている
(法7条)。
(2301C) 《公職》@
公職の就任を使用者の承認にかからしめ,その
承認を得ずして
公職に就任した者を
懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は,公民権行使の保障を定めた労働基準法7条の趣旨に反し,無効のものと解すべきである
(最判昭38.6.21)。
(1601D) 《公職》A
公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合に,
公職の就任を使用者の承認にかからしめ,その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員を
懲戒解雇に付することは[許されない
](法7条)(最判昭38.6.21)。
(2905D) 《公職》B
労働者
(従業員)が
公職に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても,普通解雇に附するは格別,同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の
承認を得ないで
公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは,許されない
(最判昭38.6.21)。
(0301D) 《時刻の変更》
使用者は,労働者が【労働
時間中】に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に,これを
拒むことはできないが,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り,請求された
時刻を変更することは許される
(法7条)。