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基7条〔公民権の行使〕
 労働時間中に,選挙に行きたくなったら,その時間がもらえる。 でも時刻は変更されるかも。 ← 労働時間中に行く場合は,労基で規定する必要はない。
【過去問】12
 「労働時間中」がある択一肢と,ない択一肢に分けられる。
第1章 総 則 第1条〔労働条件の原則〕 第2条〔労働条件の決定〕 第3条〔均等待遇〕 第4条〔男女同一賃金〕
第5条〔強制労働の禁止〕 第6条〔中間搾取の排除〕 第7条〔公民権の行使〕
第9条〔労働者〕 第10条〔使用者〕 第11条〔賃金〕 第12条〔平均賃金〕
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