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◆☆基9条〔労働者〕
【関連条文】
 どんな【職業】についていても,賃金をもらえば,労働者。
【過去問】19
第1章 総 則 第1条〔労働条件の原則〕 第2条〔労働条件の決定〕 第3条〔均等待遇〕 第4条〔男女同一賃金〕
第5条〔強制労働の禁止〕 第6条〔中間搾取の排除〕 第7条〔公民権の行使〕
第9条〔労働者〕 第10条〔使用者〕 第11条〔賃金〕 第12条〔平均賃金〕
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