(0401E) 《賃金》
明確な契約関係がなくても,事業に使用され,その対償として
賃金が支払われる者であれば,労働基準法の【
労働者】である
(法9条)。
(0401A) 《失業者》
労働基準法の労働者であった者は,失業して,その後継続して求職活動をしている間は,労働基準法の《
労働者》では[ない
](法9条)。
(17基2)
《労働者派遣》
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第3章第4節の労働基準法等の適用に関する特例等は,
労働者派遣という〔就業形態〕に着目して,労働基準法等に関する特例を定めるものであり,業として行われる労働者派遣だけでなく,業として行われるのではない労働者派遣についても適用されるものである
(平11基発168号)。
また,労働者派遣法に基づき労働者派遣事業の実施につき許可を受け,又は届出をした派遣元事業主が行う労働者派遣に限らず,さらに同法に定める労働者派遣の適用対象業務に関する労働者派遣に限られないものである。
(15基1)
《派遣労働者》
労働基準法及び労働安全衛生法は,労働者と〔労働契約〕関係にある事業に適用されるので,
派遣労働者に関しては,派遣労働者と〔労働契約〕関係にある〔派遣元事業主〕が責任を負い,これと〔労働契約〕関係にない〔派遣先事業主〕は責任を負わないことになる。しかし,派遣労働者に関しては,これと〔労働契約〕関係にない〔派遣先事業主〕が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて,派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から,同法において,労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられた
(法9条)(平11.3.31基発168号)。
(1901A) 《在籍型出向》
いわゆる在籍型出向の
出向労働者については,出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので,出向元及び出向先に対しては,それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち,出向元,出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負うものである
(法9条)(昭61基発333号)。
(1901B) 《工場長》
労働基準法でいう【
労働者】とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい,法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が,工場長,部長の職にあって賃金を受ける場合は,その限りにおいて同法9条に規定する【
労働者】である
(法9条)(昭23基発461号)。
(2902D) 《工場長》
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は,
工場長,部長等の職にあって賃金を受ける場合,その限りにおいて労働基準法9条に規定する【
労働者】として労働基準法の適用を受ける
(法9条)。
(1901C) 《組合専従職員》
会社から給料を受けず,その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については,使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し,労働組合の事務に専従することを認める場合,労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される
(法9条)(平11基発1351号)。
(2601D) 《事業》
労働基準法9条にいう【
事業】とは,経営上一体をなす支店,工場等を総合した全事業を指称するもの[ではなく],
場所的観念によって決定されるべきもので[ある
](法9条)。
(1301C) 《取締役》
労働基準法でいう【労働者】とは,職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい,株式会社の取締役である者は【
労働者】に該当することが[ある
](法9条)(昭23.3.17基発461号)。
(0401D) 《代表取締役》
株式会社の代表取締役は,法人である会社に使用される者では[なく],原則として労働基準法の《
労働者》に[ならない
](法9条)。
(0401B) 《請負契約》
労働基準法の労働者は,民法623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し,形式上といえども
請負契約の形式を採るものでも,その実体において使用従属関係が認められる場合,労働基準法の【
労働者】に[該当する
](法9条)。
(2701E) 《請負人》@
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても,その実体において使用従属関係が認められるとき,当該関係は労働関係であり,当該請負人は労働基準法9条の【
労働者】に当たる
(法9条)。
(2902E) 《請負契約》A
工場が建物修理の為に大工を雇う場合,そのような工事は一般に請負契約によることが多く,また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないが,当該大工が労働基準法9条の【
労働者】に該当することが[あり],労働基準法が[適用される
](法9条)。
(2905E) 《研修医》
医科大学附属病院に勤務する研修医が,医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い,臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは,教育的な側面を強く有するものであるが,
研修医は労働基準法9条所定の【
労働者】に当たることが[ある
](最判平17.6.3)。
(3004D) 《インターンシップ》
いわゆる
インターンシップにおける学生については,
インターンシップにおいての実習が,見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど
使用従属関係が認められない場合,不測の事態における学生の生命,身体等の安全を確保する限りにおいても,労働基準法9条に規定される《
労働者》に[該当しない]とされている
(法9条)。
(2902A) 《引越し手伝い》
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい,その者に報酬を支払ったとしても,当該友人は労働基準法9条に定める《
労働者》に該当しないので,当該友人に労働基準法は適用されない
(法9条)。
(0103D) 《芸能タレント》
いわゆる
芸能タレントは,「当人の提供する歌唱,演技等が基本的に他人によって代替できず,芸術性,人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は,稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル,出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても,プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合,労働基準法9条の《
労働者》には該当しない
(法9条)。
(02基2)
《労働者》
上告人は,業務用機材であるトラックを所有し,自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上,F紙業は,運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品,運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には,上告人の業務の遂行に関し,特段の指揮監督を行っていたとはいえず,〔時間的,場所的な
拘束〕の程度も,一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり,上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして,〔
報酬の支払方法,
公租公課の負担〕等についてみても,上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば,上告人は,専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており,同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと,毎日の始業時刻及び終業時刻は,右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること,右運賃表に定められた運賃は,トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても,上告人は,労働基準法上の《
労働者》ということはできず,労働者災害補償保険法上の
労働者にも該当しないものというべきである
(最判平8.11.28)。