(19基1)
《対等の立場》
【
労働条件】は,労働者と使用者が,〔
対等の立場において〕決定すべきものである
(法2条1項)。
(2505C) 《訓示的規定》
労働基準法2条1項が,【
労働条件】は,労働者と
使用者が,
対等の立場において決定すべきであるとの理念を明らかにした理由は,概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の
力関係の不平等を解決することが,労働基準法の重要な視点であることにある
(法2条1項)。
(2801B) 《決定》
労働基準法2条1項により,【
労働条件】は,労働者と
使用者が,
対等の立場において決定すべきものであるが,労働組合が組織されている事業場で,【
労働条件】は[必ずしも]
団体交渉によって決定[する必要はない
](法2条1項)。
(0504A) 《労働組合》
労働基準法第2条により,【
労働条件】は,労働者と使用者が,
対等の立場において決定すべきものであるが,個々の労働者と使用者の間では対等の立場は事実上困難であるため,2条は,使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと[定めていない
](法2条1項)。
(1501B) 《遵守義務》@
労働基準法は,
労働者及び
使用者双方に対して,就業規則を
遵守し,誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている
(法2条2項)。
(1301E) 《遵守義務》A
労働者及び
使用者は,労働協約,就業規則及び労働契約を
遵守しなければならないが,この規定違反には
罰則は設けられていない
(法2条2項)(昭23.3.17基発461号)。
(2101A) 《労働者の義務》
使用者は,労働協約,就業規則及び労働契約を
遵守し,誠実にその義務を履行しなければならないが,使用者よりも経済的に弱い立場にある
労働者について,このような義務を定めた規定は[ある
](法2条2項)。