(2905A) 《性別》@
労働基準法3条は,使用者は,労働者の【国籍,信条
〈×,性別〉又は社会的身分】を理由として,【
労働条件】について
差別的取扱をすることを禁じている
(法3条)。
(1901E) 《性別》A
均等待遇を定めた労働基準法3条では,労働者の【国籍,信条
〈×,性別〉又は社会的身分】を理由として賃金,労働時間その他の【
労働条件】について
差別的取扱いをすることは禁止されている
(法3条)。
(1401A) 《性別》B
均等待遇を定めた労働基準法3条では,労働者の【国籍,信条又は社会的身分】を理由として賃金,労働時間その他の【
労働条件】について
差別的取扱をすることは禁止されているが,
性別を理由とする【
労働条件】についての差別的取扱は禁止されていない
(法3条)。
(2505D) 《限定的列挙》
労働基準法3条は,すべての【
労働条件】について
差別待遇を禁止しているが,いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく,3条で限定的に列挙している【国籍,信条又は社会的身分】を理由とする場合のみを禁じている
(法3条)。
(0301B) 《有利・不利》@
労働基準法3条が禁止する
差別的取扱をするとは,当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう
(法3条)。
(2701B) 《有利・不利》A
労働基準法3条の禁止する
差別的取扱とは,当該労働者を不利に取り扱うことをいい,有利に取り扱うことも[含まれる
](法3条)。
(2301A) 《憲法》
労働基準法3条は,法の下の
平等を定めた日本国憲法14条と[異なる事由を定めており],[憲法では]人種,信条,性別,社会的身分又は門地を理由とした【
労働条件】の
差別的取扱を禁止している
(法3条)。
(2101B) 《雇入れ》@
労働基準法3条が禁止する労働条件についての
差別的取扱いには,雇入れにおける差別は[含まれない
](法3条)。
(2801C) 《雇入れ》A
労働基準法3条は,労働者の国籍,信条又は社会的身分を理由として,【
労働条件】について
差別することを禁じているが,これは雇入れ後における労働条件についての制限であって,
雇入れそのものを制限する規定ではない
(法3条)。
(0601B) 《雇入れ》B
労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが,特定の信条を有することを,雇人れを拒む理由として定めることは,右にいう労働条件に関する差別取扱として,右規定に違反するものとは[解されない
](法3条)。
(0204A) 《国籍》
労働基準法3条に定める
国籍を理由とする差別の禁止は,主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり,そこには
無国籍者や二重国籍者も含まれる。
(0404B) 《信条》@
労働基準法3条にいう
信条には,特定の宗教的信念のみならず,特定の政治的信念も含まれる
(法3条)(昭22.9.13基発17号)。
(2404A) 《信条》A
労働基準法3条が差別禁止事由として掲げている
信条とは,政治的信条や思想上の信念を意味し,そこには宗教上の信仰が[含まれる
](法3条)。
(3004B) 《解雇の理由》
労働基準法3条にいう賃金,労働時間その他の【
労働条件】について,
解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないが,労働協約や就業規則等で
解雇の理由が規定されていれば,【
労働条件】に[あたる
](法3条)。
(24基1)
《派遣就業》
派遣中の労働者の
派遣就業に関しては
,労働者派遣法44条1項に掲げられた労働基準法3条等の規定の適用について,派遣中の労働者は〔
労働契約関係〕にある派遣元の事業に加えて,〔
労働契約関係〕にない派遣先の事業とも〔
労働契約関係〕にあるものとみなされる
(法3条)。
(1901D) 《不利益な取扱い》
使用者は,労働者が,
労働基準法36条1項等に規定する労働者の過半数を代表する者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として
正当な行為をしたことを理由として
不利益な取扱いをしないようにしなければならない
(法3条)(則6条の2第3項)。
(0504B) 《秩序違反》
特定の思想,信条に従って行う行動が企業の
秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合,その
秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは,労働基準法3条に違反するものではない
(法3条)。