(2001A) 《強制労働》
使用者は,暴行,脅迫,監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって,労働者の意思に反して労働を
強制してはならない
(法5条)。
(2601A) 《労働関係》@
労働基準法5条は,使用者が労働者に
強制労働をさせることを禁止しているが,必ずしも
形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく,当該具体例において
事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている
(法5条)。
(0103B) 《労働関係》A
労働基準法5条は,使用者は,労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが,このときの使用者と労働者との
労働関係は,必ずしも
形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく,
事実上の
労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる
(法5条)。
(1301A) 《労働関係》B
暴行,脅迫,監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法5条の規定の適用については,5条の義務主体が使用者とされていることから,当然に,労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが,その場合の
労働関係は必ずしも
形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく,当該具体例において
事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる
(法5条)(宇都宮地判昭24.12.21)。
(0701A) 《現実に》
労働基準法5条に定める「労働者の意思に反して労働を
強制」するとは,不当なる手段を用いることによって,使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し,その自由な発現を妨げて,労働すべく
強要することをいい,必ずしも労働者が
現実に労働することを必要としない
(法5条)。
(0301C) 《脅迫》
労働基準法5条に定める
脅迫とは,労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して,脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが,必ずしも積極的言動によって示す必要はなく,暗示する程度でも足りる
(法5条)(昭63.3.14基発150号)。
(0204B) 《不当》
労働基準法5条に定める精神又は身体の自由を不当に拘束する手段の
不当とは,本条の目的に照らし,かつ,個々の場合に,具体的にその諸条件をも考慮し,社会通念上是認し難い程度の手段をいい,必ずしも不法なもののみに限られず,たとえ合法的でも,
不当なものとなることがある
(法5条)。
(0504C) 《監禁》
労働基準法5条に定める
監禁とは,物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって,労働者の身体を拘束することをいい,物質的障害がない場合には5条の
監禁に該当することが[ある
](法5条)。
(0404D) 《暴行》
使用者の
暴行があっても,労働の強制の目的がなく,単に怠けたから又は態度が悪いから殴ったというだけである場合,刑法の
暴行罪が成立する可能性はあるとしても,労働基準法5条違反とはならない
(法5条)。
(2701D) 《法条競合》
強制労働を禁止する労働基準法5条の構成要件に該当する行為が,同時に刑法の暴行罪,脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが,労働基準法5条違反と暴行罪等とは,
法条競合の関係
(吸収関係)にあると解される
(法5条)。
(2101D) 《罰則》@
労働基準法5条が禁止する労働者の意思に反する
強制労働については,労働基準法上最も重い
罰則が定められている
(法117条)。
(2905B) 《刑罰》A
労働基準法5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は,1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられるが,これは労働基準法で最も重い
刑罰を規定している
(法117条)。