(2001E) 《賃金平等》@
使用者は,労働者が
女性であることを理由として,【
賃金】について,男性と
差別的な取扱いをしてはならない
(法4条)。
(2404B) 《賃金平等》A
労働基準法4条は,【
賃金】についてのみ
女性であることを理由とする男性との
差別的取扱いを禁止したものであり,その他の
労働条件についての
差別的取扱いについては4条違反の問題は生じない
(法4条)。
(2701C) 《賃金平等》B
労働基準法4条は,【
賃金】について,
女性であることを理由として,男性と
差別的取扱いをすることを禁止しているが,賃金以外の
労働条件についてはこれを禁止していない
(法4条)。
(0601C) 《差別事由》@
事業場において
女性労働者が平均的に能率が悪いこと,勤続年数が短いことが認められたため,男女間で異なる昇格基準を定めていることにより男女間で【
賃金】格差が生じた場合,労働基準法4条違反と[なる
](法4条)
(0103A) 《差別事由》A
労働基準法4条が禁止する女性であることを理由とした【
賃金】についての差別には,社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として
女性労働者の【
賃金】に
差別をつけることが含まれるが,当該事業場において実際に女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の【
賃金】に
差別をつけることも[含まれる
](法4条)。
(2101C) 《女性有利》@
労働基準法4条が禁止する
女性であることを理由とする【
賃金】についての
差別的取扱いには,女性を男性より
有利に取扱う場合も[含まれる
](法4条)(昭23基収4281号)。
(3004C) 《女性有利》A
労働基準法4条の禁止する【
賃金】についての
差別的取扱いとは,
女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく,
有利に取り扱う場合も含まれる
(法4条)。
(1201C) 《女性有利》B
支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた【
退職手当】について,当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に
女性には男性に比ぺ2倍の【
退職手当】を支給することが定められているとき,その定めは労働基準法4条に反し無効であり,行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる
(法4条)(昭22.9.13基発17号)。
(0404C) 《差別待遇》
就業規則に労働者が
女性であることを理由として,【
賃金】について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合,現実には男女
差別待遇の事実が[なければ],当該規定は無効であるが,労働基準法4条違反とは[ならない
](法4条)(平9.9.25基発648号)。
(2505E) 《罰則》
労働基準法4条は,
性別による差別のうち,特に顕著な弊害が認められた【
賃金】について,
罰則をもって,その
差別的取扱いを禁止したものである
(法4条)。