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○
基117条〔強制労働〕
第5条
の規定に違反した者は,これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
【関連条文】
基5条
〔強制労働の禁止〕
使用者は,暴行,脅迫,監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて,労働者の意思に反して労働を
強制
してはならない。
【過去問】02
(2101D)
《強制労働》
労働基準法5条が禁止する労働者の意思に反する
強制労
働については,労働基準法上最も重い
罰
則が定められている
(法117条)。
(2905B)
《強制労働》
労働基準法5条に定める
強制労働
の禁止に違反した使用者は,1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられるが,これは労働基準法で最も重い
刑罰
を規定している
(法117条)。
○
基121条〔両罰規定〕
○
安122条〔両罰規定〕
×
災54条〔両罰規定〕
○
雇86条〔両罰規定〕
△
徴48条〔両罰規定〕
なし
300万円以下
250万円以下
100万円以下
50万円以下
30万円以下
20万円以下
10年以下
○
基117条〔強制労働〕
5年以下
×
安115条の3〔賄賂〕
3年以下
×
安116条〔製造禁止〕
×
安115条の4〔賄賂〕
1年以下
×
安117条〔製造許可〕
×
安118条〔登録取消〕
×
基118条〔中間搾取等〕
6月以下
○
安119条〔必要措置〕
○
基119条〔均等待遇等〕
○
災51条〔事業主〕
○
雇83条〔事業主〕
×
雇84条〔事務組合〕
○
徴46条〔事業主〕
○
徴47条〔事務組合〕
×
災53条〔事業主以外〕
○
雇85条〔被保険者等〕
懲役なし
〇
安120条〔防止措置〕
×
安121条〔検査機関〕
×
安122条の2〔コンサルタント会〕
○
基120条〔明示義務等〕
×
安123条〔備置等〕
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金になる場合
・強制労働をさせた場合
罰
則
○
基121条〔両罰規定〕
20万円以上300万円以下
50万円以下
30万円以下
1年以上10年以下
○
基117条〔強制労働〕
1年以下
×
基118条〔中間搾取等〕
6月以下
○
基119条〔均等待遇等〕
懲役なし
○
基120条〔明示義務等〕
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