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基119条〔均等待遇等〕
【過去問】02
 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金になる場合
 
 労働時間・休憩・休日・割増賃金等に関する規定に違反
 賃金の支払違反に,懲役なし。  割増賃金の支払違反に,懲役あり。

 ・均等待遇をしなかった場合                  (法3条違丿乂)
 ・賃金で男女差別をした場合                  (法4条違反)
 ・公民権の行使を拒んだ場合                  (法7条違反)
 ・損害賠償額を予定する契約をした場合            (法16条違反)
 ・前借金相殺をした場合                    (法17条違反)
 ・強制貯蓄をさせた場合                  (法18条1項違反)
 ・解雇制限期問中に解雇した場合               (法19条違反)
 ・予告解雇をしなかった場合                  (法20条違反)
 ・ブラックリストを回覧した場合               (法22条4項違反)

 ・法定労働時間を守らなかった場合               (法32条違反)
 ・法定休憩を与えなかった場合                (法34条違反)
 ・法定休日を与えなかった場合                (法35条違反)
 ・有害業務に2時間を超えて残業させた場合         (法36条6項違反)
 ・割増賃金を支払わなかった場合                (法37条違反)
 ・法定の年次有給休暇(使用者による時季指定に係るものを除く。)を付与し
  なかった又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった場合  (法39条違反)

 ・年少者に深夜業をさせた場合                (法61条違反)
 ・年少者を危険有害業務に就かせた場合            (法62条違反)
 ・妊産婦又は妊産婦以外の女性を危険有害業務に就かせた場合(法64条の3違反)
 ・産前産後の休業を与えなかった場合             (法65条違反)
 ・妊産婦の請求にもかかわらず時間外労働等をさせた場合    (法66条違反)
  ・育児時間を与えなかった場合                 (法67条違反)

  ・未成年の認定職業訓練の訓練生に12労働日の年次有給休暇を付与しなかった
  場合                           (法7談違反)
  ・災害補償をしなかった場合         (法75条~77条,法79条,法80条違反)
  ・寄宿舎役員の選任に干渉した場合             (法94条2項違反)
  ・寄宿舎の設備に不備があった場合              (法9磅違反)
  ・申告をした労働者に不利益取扱をした場合        (法104条2項違反)
懲役があるかないかの区別は,違反の程度による。
@ 第3条,第4条,第7条,第16条,第17条,第18条第1項,第19条,第20条,第22条第4項,第32条,第34条,第35条,第36条第6項,第37条,第39条(第7項を除く),第61条,第62条,第64条の3から第67条まで,第72条,第75条から第77条まで,第79条,第80条,第94条第2項,第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
A 第33条第2項,第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
B 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
C 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る)に違反した者


基121条〔両罰規定〕 20万円以上300万円以下 50万円以下 30万円以下
1年以上10年以下 基117条〔強制労働〕
1年以下 ×基118条〔中間搾取等〕
6月以下 基119条〔均等待遇等〕
懲役なし 基120条〔明示義務等〕
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