|
×基118条〔中間搾取等〕
1 搾取・児童・坑内
第6条,第56条,第63条又は第64条の2の規定に違反した者は,これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 職業訓練
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令 (第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る)に違反した者についても前項の例による。
|
|
強制的に働かせれば,1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金。
児童や,炭坑で年少者・女性働かせれば,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。 |
| 強制(1 1 2 3) 搾取(1 50) 不利益(6
30) 明示(30) |
2.1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になる場合
・中間搾取をした場合
・児童を使用した場合
・年少者を坑内で労働させた場合
・女性を禁止されている坑内業務に就かせた場合
(法5条違反)
(法6条違反)
(法56条違反)
(法63条違反)
(法64条の2違反)
| 第6条 |
搾取 |
何人も,法律に基いて許される場合の外,業として他人の就業に介入して利益を得てはならない |
| 第56条 |
児童 |
使用者は,児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで,これを使用してはならない |
| 第63条 |
坑内 |
使用者は,満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない |
| 第64条の2 |
使用者は,次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
@ 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
A 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの |
|
|
|