(1601A) 《船員》
船員法1条1項に規定する
船員については労働基準法は適用されないが,同法1条「労働条件の原則」,2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分は,[適用される
](法116条1項)。
(1801E) 《適用》
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(以下「労働者派遣法」という)44条には,労働基準法の適用に関する特例が定められており,
派遣先が国又は地方公共団体である場合においても,当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関して,当該特例の適用があり,したがって当該国又は地方公共団体に対して当該特例による労働基準法の適用がある
(法116条)(昭61.6.6基発333号)。
(1601B) 《家事使用人》
家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は,民法上の雇傭契約であるが,
労働基準法が適用される労働契約[ではない
](法116条2項)。
(2007D) 《家事使用人》
労働基準法116条2項の規定により,同居の親族のみを使用する事業及び
家事使用人については,
労働基準法は適用しないものとされている
(法116条2項)。
(2301D) 《家事使用人》
労働基準法に定める
労働者とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいい,この定義に該当する場合,いかなる形態の
家事使用人に
労働基準法が[適用される訳ではない
](法9条,116条2項)。
(2902B) 《家事使用人》 (A)
法人に雇われ,その役職員の家庭において,その家族の指揮命令の下で
家事一般に従事している者については,法人に使用される
労働者[ではなく]
労働基準法は[適用されない
](法116条2項)。
(1301D) 《家事使用人》 (B)
労働基準法は,
家事使用人については適用されないが,個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は,
家事使用人に該当しない
(法116条2項)(昭63.3.14基発150号)。
(2902C) 《同居の親族》 (A)
同居の親族は,事業主と居住及び生計を一にするものとされ,その就労の実態にかかわらず労働基準法9条の
労働者に該当することが[ない訳ではなく],当該
同居の親族に労働基準法が適用されることが[ある
](法116条2項)。
(0401C) 《親族以外の者》 (B)
同居の親族のみを使用する事業において,一時的に親族以外の者が使用されている場合,この者は,労働基準法の【
労働者】に[該当する
](法116条2項)。