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×
基115条の2〔経過措置〕
この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃するときは,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の
経過措置
(罰則に関する経過措置を含む)
を定めることができる。
雑
則
×
第105条の2〔国の援助義務〕
◎
第106条〔法令等の周知義務〕
△
第107条〔労働者名簿〕
○
第108条〔賃金台帳〕
○
第109条〔記録の保存〕
×
第111条〔無料証明〕
△
第112条〔国・公共団体に適用〕
×
第113条〔命令の制定〕
○
第114条〔付加金の支払〕
○
第115条〔時効〕
×
第115条の2〔経過措置〕
◎
第116条〔適用除外〕
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