(2201D) 《賃金台帳》
使用者は,各事業場ごとに【
賃金台帳】を調製し,賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額等の事項を賃金支払の都度遅滞なく
記入しなければならない
(法108条)。
(1304A) 《賃金台帳》
使用者は,各事業場ごとに【
賃金台帳】を調製し,[労働者各人別]に,
賃金計算期間(日々雇い入れられる者を除く),労働日数,労働時間数,賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない
(法108条)(則54条4項)。
(2603B) 《労働時間数》
労働基準法108条に定める【
賃金台帳】に関し,同法施行規則54条1項において,使用者は,同法33条若しくは同法36条1項の規定によって労働時間を延長し,若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時
(厚生労働大臣が必要であると認める場合には,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合,その延長時間数,休日労働時間数及び深夜労働時間数を,労働者各人別に【
賃金台帳】に記入しなければならず,また,同様に基本給,手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に
記入しなければならないこととされている
(法108条)。
(1604C) 《労働時間数》
労働基準法においては,使用者は,労働者ごとに,[労働時間数
:×その就業した日ごとの始業し,及び終業した時刻並びに休憩した時間]を
賃金台帳に記載しなければならないこととされている
(法108条)(則54条1項)。