(1706A) 《周知》
【就業規則】が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に
周知させる手続が採られていることを要する
(法106条)(最判平15.10.10)。
(0202A) 《全文周知》@
労働基準法106条により使用者に課せられている法令等の
周知義務は,労働基準法,労働基準法に基づく命令及び就業規則について,その
要旨を労働者に[周知させるだけでは足りない]。
(1607E) 《全文義務》A
労働基準法106条に規定する法令等の
周知義務に関し,使用者は,労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については,それらの
要旨を周知[するだけでは足りず],全文の
周知まで[求められている
](法106条1項)。
(1801D) 《36協定》
使用者は,労働基準法106条の規定に基づき,労働基準法及びこれに基づく命令の要旨並びに同法36条1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定
(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を,常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること等の方法によって,労働者に
周知させなければならない
(法106条1項)。
(2002D) 《周知方法》@
使用者は,就業規則を,書面を労働者に交付する方法[常時各作業場の見やすい場所へ
掲示し,又は備え付けること等により
:×によってのみ],労働者に
周知させなければならない
(法106条1項)。
(2103E) 《周知方法》A
労働基準法106条は,【就業規則】を労働者に
周知する義務を定めているが,労働者全員が集まる集会の場で会社の人事担当責任者がその内容を口頭で詳しく説明するという方法をとっただけでは,この義務を果たしたものとは認められない
(法106条)。
(般0603B) 《周知方法》B
労働基準法106条に基づく就業規則の
周知は,同法施行規則52条の2各号に掲げる,常時各作業場の見やすい場所へ
掲示する等の方法のいずれかによるべきこととされているが,労働契約法7条柱書きの場合の就業規則の
周知は,それらの方法に限定されるものではなく,実質的に判断される
(労働契約法7条)
(0707A) 《掲示》
就業規則を作成した使用者は,当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に
示すこと等により,労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある
(法106条1項)。
(2305E) 《磁気ディスク》@
労働基準法106条に定める就業規則の
周知義務は,磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る
(法106条1項)。
(0107B) 《磁気ディスク》A
使用者は,
就業規則を,@常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること,A書面を交付すること,B磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することのいずれかの方法により,労働者に
周知させなければならない
(法106条1項)。
(0202B) 《周知の対象者》
使用者は,労働基準法36条1項
(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法41条の2第1項
(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが,その
周知は,対象労働者に対してのみ義務付けられている[訳ではない
](106条1項)。